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■教師はなぜ性犯罪をおこすのか?を考える Part12

1 :朝まで名無しさん:2013/03/23(土) 21:31:19.22 ID:pKrQ3yIO.net
国民の共通認識ともなった、地に落ちた教師の性のモラルについて考えて行きましょう。

(注意)記事の引用をする際には出所を明確に

(代表的ソース)教師の性犯罪発生率は一般人の15倍
http://ime.st/ime.nu/www.kobe-np.co.jp/edu/s-9/01.html

過去スレ
Part1 http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1009349035/
Part2 http://corn.2ch.net/test/read.cgi/news2/1025145726/
Part3 http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1034027368/
Part4 http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1040298887/
Part5 http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news2/1048681452/
Part6 http://news10.2ch.net/test/read.cgi/news2/1055502650/
Part7 http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news2/1084522356/
Part8 http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1116650546/
Part9 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1181478410/
Part10 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1269642696/
Part11 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1330705322/

185 :校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/09/24(火) 19:35:50.03 ID:xyKOVDvs.net
 教職免許法11条3項(教員でない者の非行)によって免許状の取上げ処分を受けた「長野県・藤原聖」の公告。
 教員でない者が処分されるのは、「禁錮以上の刑に処せられた」失効(10条1項1号)がほとんどで、罰金刑程度で取上げ処分を受ける事はない。
 何か公立の教育現場に近い職務での非行ではないかと思い、今年始め頃の新聞記事を調べたらそれらしいものがありました。
 特別支援学校寄宿舎の職員による、女子生徒へのわいせつ行為(発覚は1月)。 もうほとんど「強姦・強制わいせつ」ですな。
 発覚当時30才・免許取得が平成18年、年齢も合うのでほぼ間違いないと思います。
 (後記報道で「教員資格は持っていない」とされているが、これが「免許を持っていない」のか「教員としての職務にない」のかどちらを意味するのか不明)

   教育職員免許状取上げ処分公告
 教育職員免許法第11条第3項の規定により、次の免許状取上げ処分を行った。
 平成25年9月24日   長野県教育委員会
1 本籍地、氏名 宮城県、藤原聖
2 免許状の種類(教科)、番号、授与年月日
 (1) 中学校教諭一種免許状(社会)、平17中一第420号、平成18年3月31日
 (2) 高等学校教諭一種免許状(公民)、平17高一第604号、平成18年3月31日
 (3) 養護学校教諭一種免許状、平17養学一第157号、平成18年3月31日
3 授与権者 長野県教育委員会
4 取上げ年月日 平成25年3月24日
5 取上げの事由 教育職員免許法第11条第3項該当
<公告画像>
http://bqzbag.dm2301.livefilestore.com/y2pE1cgtH17I3wcoFsqj03lrltTv4TXnKHqIzR521R4tciYAz90OrlZLi3Rcpp4Jk0NfjKYICW8tsvBSRwAADLEzhqeDxPlX9-IKI3pmfkxfKA/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E8%81%96%E5%A4%B1%E5%8A%B9.png

>>186に続く

186 :校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/09/24(火) 19:36:22.09 ID:xyKOVDvs.net
>>185の続き

▼---------
特別支援学校でわいせつ 3人の生徒が被害か=長野
  2013.01.25 読売新聞
 ◇教育不祥事
 ◆職員を懲戒免、来週にも書類送検へ
 県立特別支援学校の30歳代の男性職員が寄宿舎で女子生徒にわいせつな行為をしたとされる問題で、県警は24日、男性職員を児童福祉法違反容疑で来週にも、書類送検する方針を固めた。
 関係者への取材では、ほかに2人の女子生徒が同様の被害に遭い、県教委が計3人の被害者を把握していることが新たに分かった。わいせつ行為は約1年間に及ぶとみられる。
 県教委は24日、職員を懲戒免職、特別支援学校の現在と前任の校長2人を減給1か月(10分の1)の処分とした。
 男性職員は、寄宿舎指導員として特別支援学校の寄宿舎に平日に泊まり込んで働いていた。教員資格は持っていない。
 関係者によると、指導員は昨年秋、女子生徒が18歳未満と知りながら、寄宿舎でわいせつな行為をした疑いが持たれている。
 指導員は宿直の際、男女別室で寝泊まりするため、ほかの指導員が女性で男性は自分1人だった夜間に無施錠の女子生徒の寝室に忍び込み、わいせつな行為をしていたという。<以下略>
▲---------
(2月書類送検、8月不起訴)

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