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【窓豚は】金融コンサルティング部90【犯罪者集団】

255 :〒□□□-□□□□:2021/02/19(金) 14:53:49.61 ID:wJJtf9Ah.net
不適正募集の手当返納なくして郵便局改革はあり得ない。そんな態度でお客様本意の仕事ができるのか!
不正受給の態度を改める気持ちが無いのが今の窓口職員。

営業手当の返納の規約について
保険契約締結後の一定期間内に解約等により契約が消滅した場合は、保険募集人は期間に応じた営業手当を返納することとされている。また不適正募集が行われた場合は、契約締結後の経過期間にかかわらず営業手当を全額返納する必要がある。

【渉外社員の場合は全額返納】

【窓口社員の場合】
全渉外社員の新規営業手当の約1割

内務サポート手当としてプール

内務社員給料として特別支給(その為返納されない)

『窓口社員の主張』
内務サポート手当なんだから原資が不適正募集から集お金と言えど返す必要がない。

【問題点】
○新規募集時における不適正募集に対して手当を返納すべきなのに内務サポートの仕組みが原因で返納出来ていない。

○実際営業している職員よりも後方支援の役職者に手当が厚く、職員のモチベーションが下がる。

○内務サポート手当はまったく同じ仕事をしている非常勤職員に不支給であり厚生労働省が目指す同一労働同一賃金の取り組の障害である。

○職員間の内外相互協力が当然であり別途内務サポート手当てと特別支給する必要性がない。(場合によって渉外が内務の補助やコンサルジュ等行った場合に内務サポート手当を分配する必要が出てくる。)

○不適正募集の10人に1人は窓口社員であるのにもかかわらず不適正募集をしていたという意識が低い。

◎以上の点からも郵便局再生に向けて問題点が多い内務サポート手当は早急な改正または廃止が妥当でる。

国を挙げて同一労働同一賃金を目指してる中、郵便局は未だ旧給料体系を維持してるのは問題だ。

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