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プライバシーポリシー山中健太郎司法書士事務所

1 :('A`)(東京都):2017/07/05(水) 17:31:43.75 ID:DiQH7D270.net
http://y-legal.com/low.html
プライバシーポリシー
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎
住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575
フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

23 :('A`):2017/08/21(月) 17:41:37.11 ID:KU3YDntDg
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、
実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、その司法書士会の
お偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。
例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。

24 :非弁屋に飼われている:2017/08/22(火) 01:51:35.96 ID:3ySuUIsjt
嫌がらせ有りますか闇金業者から相当嫌われていますので何なんだへっざまぁ(爽)ありえないですあまりにですわからないです

25 :('A`):2017/08/22(火) 08:57:41.47 ID:y8k2SmDbs
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

26 :山中健太郎:2017/08/22(火) 16:53:28.16 ID:pRVma9psB
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

27 :('A`):2017/08/25(金) 10:43:48.07 ID:2hokEdjGC
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。
まず前提として、司法書士法施行規則 及び司法書士倫理 にはそれぞれ以下のような定めがあります。
司法書士法施行規則 第26条司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。
例えば、神奈川県司法書士会会則 にも第86条(非司法書士との提携禁止)
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、
非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
第88条(利益享受等の禁止)会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって
司法書士は懲戒処分の対象になります。

28 :整理屋に飼われている:2017/08/26(土) 07:56:33.52 ID:0a+Q7maRa
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

29 :山中健太郎詐欺師:2017/08/26(土) 08:56:01.66 ID:QkKA1BJhR
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒の告発だ  恥を知れ プライド無いのか
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 闇金業者に飼われるとは最低野郎だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  居候で入れない。別の2箇所事務所だ。国民は見ている。アホすぎ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

30 :山中健太郎司法書士:2017/08/27(日) 08:14:06.81 ID:kMoH4//hc
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

31 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/08/27(日) 10:49:26.03 ID:kLBJ3Qax5
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 東京司法書士会綱紀調査委員会へ懲戒処分申請を

32 :山中健太郎r:2017/08/28(月) 16:35:21.34 ID:a0auNhJQF
いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局に懲戒処分を申請だ。

33 :山中健太郎司法書士:2017/08/29(火) 19:40:23.53 ID:Mgf+5wxi9
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますか

34 :非司法書士提携違法:2017/08/30(水) 07:20:50.85 ID:IqrkIhzAa
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

35 :('A`):2017/08/31(木) 08:27:25.83 ID:gSFc6OMYJ
第1記載の被処分者の行為は,司法書士でない者と業務提携し,自己の名義を司法書士で
ない者に使用させて司法書士の業務を取り扱わせ,その報酬を得ていたものであって,司法
書士としての品位を著しく損なうものである。
したがって,被処分者の行為は司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)
並びに司法書士法施行規則第 24 条(他人による業務取扱いの禁止)に違反し,かつ,○司法
書士会会則第 94 条(品位の保持)及び第 95 条(非司法書士との提携禁止)並びに第 113 条
(会則等の遵守義務)に違反する。

36 :('A`):2017/09/01(金) 08:29:51.63 ID:q00wUYQUq
被処分者は,司法書士業務の報酬の一部を業務の紹介を受けた者に繰り返し支払い,不当
に依頼を誘致したばかりか,司法書士会に司法書士として登録している司法書士を事務所で
継続的に使用して依頼事件の書面を作成させ,事務所に勤務していない補助者の登録抹消も
長期間にわたり懈怠し,依頼者に対する請求書にも「弁護料」として依頼者に送付した。
被処分者は,当局及び司法書士会の調査に対し,供述内容を不合理に変遷させており,そ
の内容もきわめて場当たり的であることから,信用することが出来ない。被処分者は,簡裁
代理権の認定を受けた司法書士であり,代理人として業務をする国家資格者でありながら,
上記事実関係に関する当局の調査に対し,不利な事項を指摘されると前言を翻して,新たな
主張をするだけで,事実を自ら立証しようとしない態度に終始したことは,司法書士として
の品位に反する。被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法
書士法施行規則第25 条第2項(補助者),同規則第26 条(依頼誘致の禁止),同規則第29 条
(領収証),○司法書士会会則第94 条(品位保持),同第105 条(領収書),同第113 条(会
則の遵守義務),同第115 条(補助者に関する届出)の各規定に違反する非違行為であり,
公正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の品位を著しくおとしめる行為である。

37 :非司法書士提携懲戒:2017/09/02(土) 07:26:08.42 ID:ucUcGHPn+
被処分者の業務状態は,司法書士の業務開始時から8年以上の長きにわたって,補助者B
及び補助者登録していないAをして,事件簿や職印の管理を行わせるなど,司法書士業務を
任せきりにしており,いわゆる名板貸しの常態であったことが認められる。
また,被処分者は,受託事件のうち,事前通知事件に関する登記義務者の本人確認及び売
買を原因とする所有権移転登記の登記権利者の本人確認は行っていたものの,その他の事件
については,登記申請人の本人確認を行っていない事実が認められる。
これらの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施
行規則第21 条(職印),同規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補
助者),○司法書士会会則第9条(印鑑届等),同第74 条(品位の保持等),同第75 条(非司
法書士との提携禁止),同第91 条の2(依頼者等の本人確認等),同第93 条(会則の遵守義
務)及び同第95 条(補助者に関する届出)の各規定に違反しており,その責任は極めて重大
である

38 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/09/02(土) 16:57:44.93 ID:NfKSMb4mc
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止) 恥を知れ非司法書士提携で大儲け
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

39 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/09/02(土) 17:23:06.44 ID:NfKSMb4mc
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

40 :非司法書士提携懲戒:2017/09/03(日) 09:04:16.32 ID:29IbgAOr3
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),
同第23 条(会則の遵守義務)並びに○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第88 条
(書類の作成),同98 条(会則等の遵守義務)に違反する行為である。
また,司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して公正かつ誠
実に業務を行うべき責務を有するべきところ,虚偽の代理を避けるために,依頼者に対し本
人申請で登記申請をするよう促し,死者を委任者とする委任状を作成した被処分者の登記制
度に対する姿勢は,司法書士の職責に対する自覚を著しく欠いており,国民の信頼を裏切り,
その品位を著しく失墜させたのみならず,不動産登記制度に対する国民の信頼をも失墜させ
たものであるとともに,その責任は重く厳しい処分が相当であると言わざるを得ない。

41 :非司法書士提携懲戒:2017/09/04(月) 13:35:32.53 ID:s6Jt9yxd0
処分の理由
被処分者は,簡裁訴訟代理等関係業務を行うために必要な法務大臣の認定を受けた司法書
士であるが,司法書士法第3条第1項第7号の規定は,紛争の目的の価格が140 万円を超え
る事件について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理する
ことを司法書士に認めていない。
被処分者の上記第1の1及び2の事実は,当該規定に違反するものである。
また,上記第1の3の事実は,司法書士法施行規則第42 条(資料及び執務状況の調査)及
び○会会則第58 条(会員の調査受忍義務)の規定に,上記第1の5 の事実は,司法書士法施
行規則第29 条(領収証),同第30 条(事件簿)及び○会会則第105 条(領収書)の規定にそ
れぞれ違反するものである。
さらに,被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),○会会則第94 条(品位の保持等)及び同第113 条(会則等の遵守義務)の各規定に違
反するものであり,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか,司法書士に対する国民の社会的信用
を著しく損なう行為であることから,その責任は重大と言わざるを得ない。

42 :司法書士山中健太郎:2017/09/05(火) 13:50:16.37 ID:rpHgM3bsd
処分の事実
被処分者は,司法書士法第3条第7号の簡裁訴訟代理の認定資格を有しないにもかかわら
ず,債務整理業務を行うことを意図して,平成○年○月から平成○年○月ころまで,事務所
のビル階下にある○号室を借り,非司法書士2名に対して被処分者を債務整理の依頼者の代
理人として簡裁訴訟代理業務を行わせた。
被処分者が非司法書士2名に簡裁代理業務を行わせた事実は,少なくとも,平成○年○月
ころにAから依頼された債務整理に関し,被処分者を代理人として@平成○年○月○日,株
式会社甲が117 万円の支払義務を認める和解,A同月○日,乙株式会社が77 万円の支払義務
を認める和解,B同月○日,株式会社丙が23 万円の支払義務を認める和解を成立させている
こと,さらに,平成○年○月○日に依頼されたBの債務整理に関し,被処分者を代理人とし
て@同月○日付け株式会社丁との和解A同月○日付け戊株式会社との和解B同年○月○日付
け株式会社甲が127 万円の支払義務を認める和解を成立させていることから明らかである。

43 :('A`):2017/10/04(水) 19:54:57.12 ID:O9cZ2PZ40.net
5ch過疎化
書き込めますか

44 :('A`):2017/10/08(日) 12:41:57.28 ID:MZnMAWjW0.net
司法書士検索 https://www.tokyokai.jp/tokyokai/member01.php?id=7272

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

45 :('A`):2017/10/08(日) 16:51:02.86 ID:KmWgAE1p0.net
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屋号 山中法務事務所 代表者 山中健太郎(司法書士)
住所 〒171-0013 東京都豊島区東池袋五丁目7番4号マーブル東池袋8階
TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純

46 :('A`):2017/10/08(日) 16:59:59.48 ID:3yZ5nxfel
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TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純

47 :('A`):2017/10/20(金) 18:17:51.29 ID:JrcBPRJg0.net
14年2月頃からストリーム株が急騰、100円台の株価が同年9月には500円を超えたが、そこには直前の株価を上回る価格で連続して買い注文を出して吊り上げる
株価操縦があったとされた。
以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典(69)、笹尾明孝(64)、本多俊郎(51)の3容疑者を逮捕、15日には、主犯格の
松浦正親容疑者(45)を、翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者(58)を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者(46)を逮捕した。
最初に逮捕された3容疑者は、業績不振企業に取り付き、増資などの際、経営陣に食い込んで株価操縦、インサイダー取引などで稼ぐ反市場勢力である

48 :('A`):2017/10/20(金) 18:39:31.42 ID:BBP+thGI8
https://facta.co.jp/article/201706005.html
東京・銀座の雑居ビルに「TEOS」なる特定非営利活動法人(NPO法人)が存在する。設立は07年12月。ホームページを見ると、
理事長や副理事長には東京都庁や東京国税局のOBの名前がずらりと並ぶ。直近の事業報告書によれば、年間の経常収益は6千万円ほど。
中小企業向けの相談・セミナー事業のほか生活困窮者向けの支援活動も行っているらしい。じつは
四方啓二氏はこのNPO法人で事務局長の肩書を有している。
EOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。
舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。もともと本山と前住職(14年1月に罷免)が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な
巨額資金流出が浮かび上がった。興正寺は12年3月に隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま
業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ
定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。

49 :('A`):2017/10/30(月) 04:05:48.28 ID:l1/QUWSl0.net
ありがとうございます司法書士望月純先生
よろしくお願いいたします

50 :('A`):2017/11/08(水) 14:47:08.80 ID:X0r7YiCy9
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、探偵会社による広告はGoogle、
Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」
「法律事務所だから安心」などという広告が、今でも表示されているのだ。 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで
「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。
実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。GoogleとYahoo!Japanは、このような詐欺まがい、もしくは不当表示の広告を載せていることになる。
検索サイト側が率先して、これらの広告掲載をやめるように願いたい。
 ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。請求も止めることも不可能だ
(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。 相談はお金がまったくかからない消費者庁の消費者ホットラインへ。「188(いやや!)」に電話をかけ、地元の消費生活センターで相談しよう。
また実害が出ている・繰り返しの請求が怖いなどの場合は、警察へ相談すること。地元の警察署の対応が遅れるようなら、都道府県警察のサイバー担当部署に相談するのがいいだろう。
検索サイトの「解決します!」の広告にだまされないように注意したい。

51 :('A`):2017/11/08(水) 14:41:25.04 ID:62RAWu230.net
Yahoo!に今でも「相談詐欺」広告が多数Yahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」検索した例。トップに広告で「ワンクリック詐欺を解決します」などの広告が出ている
 問題は今でも同様の広告が大手検索サイトに出ていることだ。ワンクリック詐欺・架空請求詐欺の「解決」をうたうネット広告が、大手検索サイト「Yahoo!Japan」に掲載されている。
 左の画像は、Yahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」と検索した結果で、司法書士事務所と法律事務所が広告を出している。ある法律事務所は「詐欺業者からの督促を放置すると、
個人情報の漏洩ろうえいや悪用流用の恐れがあるだけでなく、ウイルス感染やフィッシング詐欺の進行の恐れもあり危険です」とまったくの嘘うそを書いて不安をあおっている(請求や督促は放置するのがベストの対応である)。
 また、司法書士事務所の広告では「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」としているが、解決は事実上不可能だ。相手は犯罪グループであり、犯罪グループと交渉して解決できるのなら、とっくに警察が検挙しているからだ。
ある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝しているhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
 「絶対に払わないでください。業者に連絡しないでください」と広告している司法書士事務所では、「費用を明確にしております」と3万円を表示している。そもそも国民生活センターであれば、
相談は無料なのだからお金を払う意味はまったくない。 そして、この司法書士事務所は 「なお、公的機関である『消費者生活センター(消費者センター)』『国民生活センター』では原則として、相談・情報提供にとどまり、 
代理人として直接相手方と交渉はおこなっていただけません」 と書き、まるで司法書士事務所であれば直接、相手方(詐欺の犯罪グループ)と交渉ができるような表現をしている。
 以前の記事「詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!」でも書いたが、犯罪グループである詐欺業者と交渉し「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。不可能なことを宣伝して契約させるのは問題がある。

52 :アダルトサイト詐欺:2017/11/08(水) 17:25:02.44 ID:n5eUQyadg
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡

53 :('A`):2017/11/08(水) 17:20:10.71 ID:8ZTtlORu0.net
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323 
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡

54 :('A`):2017/11/29(水) 13:09:43.17 ID:Q+N9od+j0.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月150万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

55 :('A`):2017/12/02(土) 15:16:24.83 ID:9qJhirBs0.net
http://d.hatena.ne.jp/Tarot-Reader/20160828/1472396350
司法書士は占い師に人気の職業!?Add Star占い | 23:59 | 司法書士は占い師に人気の職業!?を含むブックマーク
年に数件、同業者(タロットだけじゃなく占い師全般)からの鑑定依頼もあります。内容は、占い師ならではのお悩みとか個人的なこととか様々ですが。
そんな中に年に3〜5件ほど「司法書士を受けようかと思っていますが、適性などはどうでしょうか?」みたいな内容の相談があるんですよ。
なぜか、弁護士でも社労士でもなく、司法書士。何で???不動産の登記とか遺産相続の仲裁とかしたい訳?
それとも弁護士だと司法修習生とかあって面倒だけど、司法書士なら受かれば即開業できるから?社労士より司法書士の方が格好付くから?
あ、もしかして、客が来なくて暇だから、難易度の高い国家資格を勉強する時間がたっぷりあるから?
ダーリンが仕事上、よく法務局行んですね。で、法務局には県内の全司法書士の写真が飾ってあるんだけど、開業して1年もしないうちに、
写真が裏返ってる(=廃業)人が結構いるって言ってた。新規参入するなら相当の営業力が必要な訳だけど、それだけ営業力があればそんな暇もない…はず。。。
確かに、占い師は法律を知っておく必要はあるって言ったけど、別に資格取れとは言ってないし、だいたい司法書士の勉強で必要な法律が全て実用的とは限りません。
そこまで時間を割いて資格取って何がしたいんだか…。…「先生、先生」って呼ばれてちやほやされながら金稼ぎたいとか…?

56 :('A`):2017/12/21(木) 17:25:12.23 ID:K6Hx9HDW0.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

57 :('A`):2017/12/22(金) 16:54:33.24 ID:LAxMKwVv0.net
年末年始、急な入り用の時…
今月の生活費が足りないかも… 。
急な出費でお財布がカラッポ… 。
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい!
借金の返済が立て込んでどうしようもない! (金融機関、住宅ローン、会社、個人など)
給料が減少し、生活が苦しい !
そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで、ホームページもあります、エヌピーオーホウジン、エスティーエーでケンサク!

58 :('A`):2017/12/24(日) 15:58:26.42 ID:eT8NzCFB0.net
https://www.telnavi.jp/phone/0120803425
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
今この番号からかかってきました
出ませんでしたが何なんでしょう
とっても迷惑です

59 :('A`):2018/01/07(日) 15:13:43.49 ID:PhUWNZsM0.net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS
合同会社アメイジングプロモーション 〒170-0005東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
TEL: 03-6914-0041ホームページ内に掲載している写真、テキストなどの著作権は、
合同会社アメイジングプロモーションに帰属します
アメイジングプロモーションでは、お客様の利益創造と発展の為に、予算の中でより効果のある
広告のご提案や、WEBプロモーション、WEBコンサルティング、インターネットリサーチ、
その他プロモーション広告等を取り扱っております。従来の手法にとらわれず、集客・収益・営業を
トータルにサポートする、新しい形の広告代理店を目指しております。

60 :('A`):2018/01/23(火) 17:22:17.40 ID:XtlpC1wB0.net
非弁提携と悪徳広告屋
過払い金返還請求が下火となり、いわゆる通常の弁護士業務ができない「過払い屋」などは必至に広告で残り少ない過払い金返金請求のパイを奪い合っている状態だ。
広告の中には自画自賛をするために広告屋が作る口コミサイトや、「法律相談所」という名称で匿名で過払い金の内容を診断するという極めていい加減であり、
筆者には非弁提携としか思えない弁護士マッチングサイトも多数存在する。
このような悪徳広告屋が運営する事務所は、過払い金などの使い込みは日常的に行われており、依頼者に返還された過払い金の額などを正確に報告せずに、
少なく申告したり場合によっては、まだ債務が存在するから弁護士事務所管理で返済するから、弁護士の預り口に弁済原資を支払えなどと、言ってカネをフトコロに
入れてしまう弁護士(非弁屋)も存在するのである。こんな悪質な弁護士事務所を見分けるコツは以下のとおりだ。
・24時間対応とか深夜まで対応という事務所は要注意、普通の弁護士なら法廷などを抱えており、そんな対応は不可能。
・異常に弁護士事務所を賛美する口コミサイトは、いわゆる「サクラ」の可能性が高い。
・経験豊富・弁護士経験○十年とアピールする弁護士は怪しい。なぜなら、そんなにキャリアがあるのであれば、紹介者からの依頼で充分に食えるのが普通。
・相談時に(電話・メール・面談を問わず)異常に依頼者に迎合する弁護士は「着手金」だけが目当ての可能性が高い。
まぁ、いまどきはネットで専門性をアピールしたり「親身な対応」を売りにする弁護士事務所が多いが、そんなことで問題を解決できるはずもない事は
依頼者も理解しておくべきだろう。筆者のところにも覚せい剤中毒者の「ホンマ」が、様々な非弁行為を業とする広告屋とも結託しているとの情報も寄せられている。
弁護士の広告は所詮は「広告」でしかない事を弁護士選びを検討している人は、しっかりと理解しておくべきだろう。https://kamakurasite.com/

61 :893:2018/01/23(火) 17:34:24.96 ID:NIDkaGnu5
諸永芳春弁護士(元第二東京弁護士会副会長)は今年も元気に活動している形になっています
当サイトで何度も取り上げている、地面師の片棒を担ぐ吉永精志元弁護士が抱え込んでいる諸永芳春弁護士であるが、
本年1月5日現在の日弁連の登録情報では、何の変更も無く電話番号の記載も無く以下のとおりの情報となっている。
登録番号 12906   第二東京氏名かな  もろなが よしはる氏名    諸永 芳春
性別    男性事務所名  西池袋法律事務所郵便番号  〒 1710014 事務所住所 東京都豊島区池袋2-18-2-303
電話番号         FAX番号
 相変わらず電話番号・FAX番号を公開せずに業務に勤しんでいるようであるが、ご不便が無いのかが心配である。
お伝えしているとおり、実質的に吉永が取り仕切るこの事務所には多くの事件屋や「取り屋」が訪れ、一般人を「泣かせる」
仕事を行っているのであるが、この事務所に詐欺的に私募債を募集した鎌倉ハム販売株式会社の関係者も出入りしているとの情報も寄せられている。
このような連中が、西池袋法律事務所を訪れるのは諸永先生ではなく、吉永センセーに犯罪の証拠隠滅などの相談に訪れているのである。
犯罪行為を実質的に幇助し、証拠隠滅や「逃げ切り」を図る、この事務所の存在は「社会悪」と断定しても良いだろう。こんな元第二東京弁護士会副会長の
事務所の内情ぐらいは、寄せられた多くの苦情から、ある程度は独自の気風を誇る第二東京弁護士会の幹部方も理解しているであろうと思われるが、この事務所を
放置すること自体が問題であることを、重く理解するべきであろう。
気鋭のジャーナリストである森功氏の地面師たちの手法を明らかにした以下の記事においても、地面師と吉永精志は「グル」であり、
吉永精志が諸永先生が代表である事務所の実質的な支配者である事も記載されている。この報道に対して、諸永先生が法的措置などを取ったいう話は全く聞かない事からも、この森氏の報道は事実であることは間違いないだろう。
【参考リンク】 ご用心! 不動産のプロまでダマされる「地面師」たちの手口
 はたして第二東京弁護士会は、いつまで諸永先生及び吉永センセーを放置するのであろうか?何か諸永先生に断固たる処置とる準備をしているのであれば、
きちんとその内容を事前公表してほしいものである。

62 :('A`):2018/02/05(月) 07:42:55.45 ID:n3Bm7zEa0.net
<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告  引用以上引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/
 様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
闇金業者と結託して「キリトリ」業務を行う弁護士や、詐欺被害の相談窓口と称した悪徳探偵事務所と提携し実質的な詐欺の二次被害としか思えない「ボッタクリ」を行う弁護士も多いので、そのような事案についての
情報提供があった場合には早急に会として対応を行ってほしいものである。
https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/

63 :('A`):2018/03/11(日) 14:47:47.60 ID:bsjRVnkH0.net
美容整形…

NHKや民放でも紹介されてたブログ
◆美容整形の名医・ヤブ医者の一覧
◆失敗しないマル秘情報、他
http://saibanseikei.net/mae/

茶番w晒そう!

64 :('A`):2018/03/13(火) 14:43:49.89 ID:yXIimAX80.net
すごくおもしろい自宅で稼げる方法
参考までに書いておきます
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

P1VIM

65 :('A`):2018/03/16(金) 10:47:01.11 ID:KcTNcFbK0.net
闇金レスキュー119|特定商取引法
y-legal.com/low.html
事務所名, 司法書士法人かなめ総合法務事務所.
本店所在地, 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F.
支店所在地, 〒170-0013 豊島区東池袋1-47-12 東光ビル一号館6F.
代表司法書士, 山中 健太郎 登録会 東京司法書士会 登録番号 6635 認定番号 1201271 簡裁訴訟代理認定.
司法書士, 望月 純 登録会 東京司法書士会 登録番号7272 認定番号 1401304 簡裁訴訟代理認定.
代表番号, 03-6891-0575. フリーダイヤル, 0120-803-425. お支払い, 1社5万円
※分割や後払い等様々なお

66 :('A`):2018/04/04(水) 14:33:54.05 ID:CDMfxsJE0.net
被処分者 司法書士 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 司法書士 行政書士 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

67 :('A`):2018/06/02(土) 04:49:26.39 ID:ESTloM5e0.net
ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))

68 :ジェイトレス酒井優:2018/06/08(金) 16:39:30.99 ID:TZZ1yTVG0.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …

69 :FACTA酒井優:2018/06/16(土) 13:20:51.40 ID:bl1cd+C4g
https://styleedge.co.jp/
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
主な取引先弁護士・司法書士・行政書士・社労士・税理士・不動産鑑定士・医師などの各士業・師業事務所、医療機関など 9期売上33億円

https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス
代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円

士業に特化した専門職の集客対策・コンサルティングなら私たちにおまかせください
http://www.amuseagency.com/company.html
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業

https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業 WEBサイトの企画制作・
運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 司法書士 山中健太郎 かなめ司法書士法人
弁護士法人天音法律事務所 弁護士 人見勝行  つばめ(燕)総合法務事務所  司法書士 高橋弘
はるかぜ法律事務所 弁護士 渡部孝至  弁護士法人サンク総合法律事務所 旧事務所名:樋口総合法律事務所
行政書士法人 PRIMUS 司法書士 高橋弘

70 :ジェイトレス酒井優FACTA:2018/06/17(日) 16:22:36.53 ID:G7eNZIxe0.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
https://styleedge.co.jp/〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
http://www.amuseagency.com/company.html株式会社アミューズエージェンシー
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3階

71 :街角法律相談所が非弁:2018/09/21(金) 13:34:16.97 ID:015Yn+eVc
今回の捜索対象となった「あゆみ共同法律事務所」は新65期の高砂あゆみ弁護士を筆頭に皆若手の弁護士が集まった
弁護士法人であるが、実際はHIROKENの「丸抱え」の事務所であったのであろうと思われる。
HIROKENの運営する「街角法律相談所」はあゆみ共同法律事務所だけでなく、「非弁提携」が疑われる
「リヴラ法律事務所」との関係も以前から指摘されており、このような非弁事務所の「丸抱え」を巡り、
チンピラみたいな社員と非弁屋の間で揉め事が何度も起きていたことは筆者にも情報が寄せられている。
(証拠はありますので、文句があるなら訴訟してください)今回の容疑は、HIROKENの社員が
あゆみ法律事務所で恣に弁護士業務を行っていた容疑らしいが、高砂あゆみ弁護士を始め同事務所の弁護士たちは
非弁行為を「黙認」していたわけではなく、実質的な経営者が「HIROKEN」であったことから、
「黙認」せざるを得なかったという事であると筆者は判断している。
高砂あゆみ弁護士を始めとした、あゆみ共同法律事務所の所属弁護士らは実質的にHIROKENに「雇われ」ていた事実を
すべて大阪地検特捜部に話をして、HIROKENの非弁業務を知るうる限り全て供述することが、弁護士の使命である
「社会正義の実現」に添う行動であることを理解して欲しいものである。
またHIROKENに実質的に飼われている弁護士・司法書士らは、自分から所属会に連絡するなり、
捜査機関に自首するなど恥を知る行動を取るべきだろう。
しかし高砂あゆみ弁護士が東京弁護士会の非弁取締委員会に所属していたというのは笑い話でしかないだろう。
東京弁護士会には気の利いたコメントを是非とも公表して頂きたい

72 :非弁提携業者:2018/11/03(土) 14:27:06.18 ID:wowYTxzrc
HIROKEN非弁事件で、東京の非弁提携事務所が捜査対象になっているとの情報
広告会社HIROKENが、弁護士法違反容疑で家宅捜索を受けた事はすでにお知らせしたが、
東京の非弁提携事務所にも大阪地検特捜部の捜査が及んでいるとの情報が寄せられた。
【参考リンク】街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 街角法律相談所の問題は刑事事件に!

出会い系サイト上がりの「カネの亡者」らがチンピラ根性丸出しで弁護士事務所の「丸抱え」を行っていたので
あるから、捜査対象になるのは当然の事なのであるが、この事件において東京の有名非弁提携事務所が捜査対象になっており、すでに捜査が行われているそうだ。
その事務所は「土日・早朝深夜相談可能」と銘打っている。所属弁護士は3人であり、非弁屋に飼われる弁護士らは休みもなく働いているように思われる。
実際には弁護士でなく広告屋の派遣した連中が応対していると思われるが、債務整理から交通事故・離婚問題と何でも受けるような広告を打っている。
普通の弁護士であれば、週のうち何回かは法廷に行っているはずなのであるが、この非弁屋に飼われた先生らは、あまり法廷に行かないのであろう。
この事務所には、非弁広告屋だけにとどまらず、サラ金上がりのチンピラも在籍しており、多重債務者リストを元に勧誘した依頼者の「送り」も受けているようである。
これ以上は捜査に支障をきたす可能性があるので公表は行わないが、「非弁屋」「非弁広告屋」「サラ金上がりの送り屋」が絡み合う、この事務所を放置しておくことには
大きな問題がある事は確かであろう。この事務所は弁護士法人化されているが、法人に社員として登録されている弁護士は代表社員1名であり、何かあった時にはこの
代表社員が責任を取ることになっているのであろう。
どんな事情があるにせよ、広告屋の職員などを弁護士事務所に派遣などさせて良いわけがないし、
またまともな業務など絶対に行えない事も確かである事から、
依頼者に大きな被害などが発生することもある事も事実だ。この法人と所属弁護士らが登録する
東京弁護士会は、この非弁事務所に指導監督連絡権を行使し実態の調査を行う必要があるはずだ。

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