学生自治会の会費詐欺を煽動する日本恐惨党!
- 67 :革命的名無しさん:2024/04/05(金) 19:59:27.15 .net
- 入会申し込みを確認できなかった分は支払った各学生に返却する義務が大学には
ある。大学相手に重過失があることになるので損害賠償請求訴訟で取り返せる。
大学は預かっているだけだから。
大学は、入会申込を確認せずに渡した相手に求償請求できる。
消滅時効は10年だから、誤振込したとかの理由で卒業してから大学を訴えれる。
30 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200