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【ブラック労組】首都圏青年ユニオン13【労働者の敵】

892 :革命的名無しさん:2017/10/17(火) 20:49:28.31 .net
>>891
規約を見ててちょこちょこ思ったんだが間違いが多すぎないか?
第9条の「議事は出席する支部組合員の過半数を持って決め、可否
同数の場合は議長が決める。」だが、「持って」の漢字は「以て」だろうし、
「同数の場合は議長が決める」は明確な労組法違反だろう。

> 第28条 施行
> 7 2010年12月5日改正(支部綱領)
> 8 2012年12月22日改正(第14条役員・第21条特別組合費(新設)
> 9 2015年12月23日改正(第11条支部執行委員会の性格と構成)

これらの大会に参加したがすべて拍手によるパチパチ決議だったが、
労働組合法では規約改正は単位労働組合は全組合員を母集団とした
直接無記名投票を義務付けている。

> 九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による
> 過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は
> 全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又は
> その組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による
> 過半数の支持を得なければ改正しないこと。

http://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html

↓のようにこの組合は規約からして間違っているが、28条を見ると27条は結成時から改正していないし、
この組合は何度も都労委であっせんを行っているので、都労委使うときは公共一般として
申請しているのだろうか?そもそも青年一般支部(首都青)の資格審査はしているのか?

> 第27条 改廃
> この支部規約の改廃は支部大会で行い、構成代議員
> の直接無記名投票により、その過半数の支持を得て決定する。

経営者側がこれに気づいたら都労委に組合の有効性を争えると思うので早めに対処しろ。全組合員の過半数で決議してな。

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