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☆★死刑制度の廃止こそ急務★★

148 :革命的名無しさん:2015/09/16(水) 07:31:16.72 .net
英国における起訴の特徴
1. 起訴が容易であること
2. 有罪認定では情状酌量は原則として行われないこと。
3. 犯罪構成要件が簡易であること。

まず起訴が容易であることがあげられる。警察は24時間、重要事件に関しては96時間しか取調べを行うことができない。
このため容疑者が殺人を行ったであろうという予測が立てば起訴することができるわけである。
取調べの状況は2002年から映像記録化されるようになっており、このため英国では容疑者保護が進んだとして黙秘権は認められていない。

また情状酌量も裁判では争われない。驚くべきことに容疑者の前科等の情報も陪審員には知らされない。
この為検察側の立証責任は事件だけに限定され、日本の裁判で行われる容疑者の生い立ちや境遇などを裁判前に検察側が調査する必要が無い。
通常は有罪が決定してから量刑判決にて前歴などが考慮されるが、上述したように殺人罪には量刑の勘案は不必要である。

殺人罪と傷害致死罪が包括されているため、AがBに対し危害を加え結果死亡したという犯罪構成要件さえ整えば殺人罪で起訴できるという法律の簡易性も特徴である。

日本でこのような裁判制度を運用した場合、現在の無罪率の批判よりも多くの批判がなされることは必至であろう。
英国は無論無罪判決が多く出されるため、冤罪という考え方はない。
刑が確定したあと無罪であったという事例を冤罪と認識するだけであり、裁判所での無罪判決による国家賠償等の保障制度はない。
このために検察官は有罪を確信しなくても有罪にできる可能性があれば起訴猶予など行わず起訴をすることができる。

またイギリスの特徴として少年犯罪に極めて厳しいことがあげられる。
18世紀初頭までは7歳以上であれば故意による犯罪は罰せられるとしていたため、窃盗などの微罪で10歳以下の少年たちが死刑に処せられることも珍しくなかった。
その傾向は現在でも続いており殺人罪の場合10歳以上であれば犯罪を構成できるとされている。

1993年に発生したジェームズ・バルガー事件では2歳の少年を暴行して死亡させた10歳の少年2人を殺人罪にて起訴したことは日本でも大きく取り上げられた。
10歳の少年2人の名前・写真が報道されたことも日本からは考えられないことかもしれない。

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