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【Twitter】弱ペダ私怨【なりきり】
- 232 :名無しさん:2017/06/28(水) 13:39:35.41 ID:is/Da+oHU
- 第七十四条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
だそうだぞ
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