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山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法

1 :はじめまして名無しさん:2017/07/30(日) 14:19:38.39 ID:u4bKF6Pk0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

81 :非司法書士提携懲戒:2017/09/02(土) 07:45:04.60
被処分者は,非司法書士である同一人物が登記申請代理人となる書類作成の依頼を複数回
にわたり受託した。また,被処分者は,受託した書面作成業務について,事件簿に記載せず,
取引の内容には関知しないとしながら補助者に取引の立会いをさせた。さらに,立会いをし
た補助者が,被処分者の補助者として本件取引に係る金銭の授受の確認及び新たな登記申請
の依頼を受託したことを知りながら,非司法書士を登記申請代理人とする登記申請書類を作
成して,自己の名義による登記申請としない一方で,補助者が登記申請代理人業務と同様の
行為をすることを黙認した。かかる被処分者の行為は,非司法書士による登記申請代理業務
を助長したばかりか,書面作成として受託しながら,補助者に登記申請の代理業務をさせて
いたものである。
さらに,被処分者は,本件の事実調査において,司法書士会及び当局から数度にわたり聴
取を受けながら,事実関係を整序しておらず,あいまいな供述を繰り返したことは,違反行
為の事実関係を明確にする姿勢に欠けていると言わざるを得ない。
上記被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第25 条第2項(補助者),同規則第30 条第1項(事件簿),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第95 条(非司法書士との提携禁止),同第103 条(書類の作成),
同第106 条(事件簿),同第113 条(会則等の遵守義務)及び同第116 条第1項(補助者等の
使用責任)に違反したものと認められ,司法書士としての自覚に欠け,国家資格に対する国
民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させた,悪質な行為である。さらに,被処分者は,
本件の事実調査において,司法書士会及び当局から数度にわたり聴取を受けながら,事実関
係を整序しておらず,あいまいな供述を繰り返したことは,違反行為の事実関係を明確にす
る姿勢に欠けていると言わざるを得ない。

82 :司法書士山中健太郎嫌われる:2017/09/02(土) 16:39:26.45 ID:oTZwbyOu0.net
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

83 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/09/02(土) 17:24:33.81
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

84 :はじめまして名無しさん:2017/09/03(日) 08:47:44.95 ID:61ZyYfm20.net
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。被処分者は〇年以上の長期間にわたって,依頼のあった
登記申請手続について,わずかの依頼者への対応と,3割程度の登記申請書類の点検を行っ
た以外は,すべて補助者に任せきりにしていたものである。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),
同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各条項に違反し,
公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い社会的信用を失墜させた行為であり,被処分者の責任は極めて重大と言わざるを得ず,看
過し得ないものである。

85 :はじめまして名無しさん:2017/09/03(日) 19:17:48.27 ID:yhNMuVW60.net
終わりました司法書士にはやり方あります

86 :はじめまして名無しさん:2017/09/04(月) 07:26:00.42 ID:MV4PWm8M0.net
司法書士は,常に事務に従事する者の監督指導を厳正に行わなければならず,かつ事件に
関する書類等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
また,印紙偽造及び同行使事件に被処分者は関わっていないが,補助者による業務上の行
為の全責任は,自己の責任として負わなければならない。さらに,被処分者は,前述4のと
おり,所有権移転登記申請書及びその附属書類を,翌日,管轄法務局に提出させるため,補
助者の自宅に持ち帰らせるなど,補助者をして,登記申請書等の書類を持ち帰らせる行為は,
事故発生の危険が増加するものであり,当然注意義務として見過ごしできない。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士
会会則第79 条(品位保持),同第98 条(会則等の遵守義務),同第101 条(補助者等の使用責任)
に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない司法書士の社会
的信用を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。

87 : :2017/09/04(月) 07:33:02.63 ID:dHfYV2hfO.net
      ζ
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88 :非司法書士提携懲戒:2017/09/04(月) 13:43:10.81
第1 処分の事実
被処分者は,平成〇年〇月〇日,簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し,
司法書士の業務に従事している者であるが,遅くとも平成〇年〇月頃に依頼者から委任され
たいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当
たり,同貸金業者に対し,過払金が301 万4062 円になるとして同額の支払いを請求したり,
144 万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い,同年〇月○日頃には,同貸金業者との
間で,同貸金業者が依頼者に対し過払金144 万円を支払う旨合意して,同過払金を同年〇月
○日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上,同月○日,前記和解
についての被処分者への報酬等として30 万2400 円を依頼者から受領し,同月○日頃,過払
金返還収入144 万円,成功報酬(過払)支出28 万8000 円などと記載した債務整理清算書を
依頼者に送付するなどし,もって民事に関する紛争の目的の価額が140 万円を超えるものに
ついての相談に応じ,裁判外の和解について代理したものである。

89 :はじめまして名無しさん:2017/09/05(火) 06:59:33.89 ID:q9GZGvE10.net
処分の理由
第1の2の被処分者の行為は,弁護士法74 条に抵触しており,この行為は司法書士法第2
条(職責)及び○司法書士会会則第109 条(司法書士会員表示)に違反している。さらに,
平成14 年に改正された司法書士法第3条1項7号は,弁護士法第72 条の特則として,裁判
所法第33 条第1項第1号に定められたとおり訴訟物の価額が90 万円(法改正により平成16
年4月1日から140 万円)以下の民事に関する紛争について,法務大臣の認定を受けた司法
書士が,相談及び裁判外和解について代理することを認めたものである。しかるに,第1の
2の被処分者の行為は,法務大臣の認定を受ける以前であるにもかかわらず,法務大臣の認
定を受けた司法書士と同様に,反復継続して,債権債務等の事件を受託し,任意整理,裁判
外和解等に関与していたものであり,これは弁護士法第72 条に抵触する行為である。また,
第1の3の被処分者の行為は,業務の大部分を補助者登録をしていないAに処理させ,債務
者のデータを持ち出され,業務報告書が事実と異なる内容であるなど司法書士の業務形態と
して極めて不適正なものであり,司法書士法第2条(職責),○司法書士会会則第115 条(補
助者に関する届出),同第108 条(業務報告)及び同第116 条(補助者等の使用責任)に違反
したものと認められる。

90 :はじめまして名無しさん:2017/09/05(火) 07:01:27.69 ID:q9GZGvE10.net
処分の理由
第1の2に摘示した事実は,法第3条第1項第1号から第3号に列挙されている司法書士
の業務範囲外の業務であって弁護士法第72条等に違反する可能性のある業務をも掲載し誘致
する行為であり,広告を見た者に対し司法書士の業務範囲を誤認させる行為であって,不当
な手段での依頼誘致行為に該当することから,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第89 条(不当誘致行為の禁止)
及び同第90 条(広告)に違反する。
第1の3及び4に摘示した被処分者の各行為は,法第3条第1項第1号から第5号までの
相談業務の範囲を超えるものと判断され,弁護士法第72 条に違反するものであり,法第2条
(職責)に違反する。
第1の5の各行為は,施行規則第29 条(領収証),同第30 条(事件簿),○司法書士会会
則第94 条(領収書)及び同第95 条第1項(事件簿)の各規定に違反する。
第1の6の行為は,施行規則第25 条第2項(補助者),○司法書士会会則第104 条第1項
(補助者に関する届出)に違反する。

91 :はじめまして名無しさん:2017/09/06(水) 08:29:31.66 ID:VyZq4Le+0.net
処分の理由
司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第20 条(事務所),司法書士法
施行規則第19 条(事務所)及び○司法書士会会則第116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である。

92 :はじめまして名無しさん:2017/09/07(木) 15:06:15.15 ID:swSjeSEk0.net
処分の理由
上記第1の行為は,司法書士法施行規則第42 条4 項(資料及び執務状況の調査)及び○司
法書士会会則(以下「会則」という。)第58 条(調査受忍義務)に違反し,司法書士法第23
条(会則の遵守義務),会則第94 条(品位の保持等)及び会則第113 条(会則等の遵守義務)
に違反するとともに,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものである。

93 :はじめまして名無しさん:2017/09/07(木) 15:06:50.05 ID:swSjeSEk0.net
業務禁止(平成18 年)
第1 処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日から2か年間の業務停止処分を受けているにもかかわら
ず,当該業務停止処分期間中の次に掲げる登記申請に,司法書士の業務を繰り返し行った。
2 被処分者は,平成○年○月ころ,不動産ブローカーAから,売買による所有権移転登記
申請の依頼を受け,その申請書及び添付書面の作成に関与した。当該登記は,個人申請に
より○法務局○出張所において平成〇年○月○日付け第○○号で受け付けられ,同登記手
続が完了した。しかしながら,当該登記申請書は,被処分者が,登記権利者であるBから
報酬を受けて作成したものであった。被処分者は,同年○月○日付けで領収書を発行した。
3 被処分者は,平成○年○月ころ,Cから,仮登記の移転及び抵当権移転登記申請の依頼
を受け,その申請書及び添付書面の作成に関与した。当該登記は,個人申請により○法務
局○支局において平成○年○月○日付け第○○号で受け付けられ,同登記手続が完了した。
しかしながら,当該登記申請書は,被処分者が登記権利者であるCから報酬を受けて作成
したものであった。被処分者は,同年○月○日付けで領収書を発行した。

94 :はじめまして名無しさん:2017/09/08(金) 10:33:49.45 ID:8wydve6g0.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第79 条(品位の保持等)及び第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する
ものである。司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,業務に関す
る法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保護に資するべき義
務を負うものである。しかしながら,被処分者の行為は,刑法に触れる悪質な犯罪行為であ
って,司法書士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,そ
の責任は極めて重大である。

95 :はじめまして名無しさん:2017/09/08(金) 22:04:26.39 ID:l9kbmuLW0.net
オウンゴールで
へっざまぁ(爽)

96 :はじめまして名無しさん:2017/09/09(土) 08:30:01.75 ID:2aASpIMD0.net
司法書士法第2条(職責)及び第
23 条(会則の遵守義務)並びに○司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の登記制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

97 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 07:17:29.54 ID:yTbwlmIB0.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたしますので、
情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入いただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

98 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 09:24:25.55 ID:6LpbH8fk0.net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。

99 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 13:12:30.02 ID:UpKd/RS/0.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

100 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 13:15:24.59 ID:UpKd/RS/0.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。
司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)並びに東京司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。 司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の司法書士制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

101 :はじめまして名無しさん:2017/09/11(月) 08:29:14.87 ID:kBMbRIkF0.net
被処分者のかかる行為は司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士の社
会的信用を著しく失墜させた行為であり,被処分者の行為は極めて重大と言わざるを得ない。
すなわち第1の1及び2の行為は,業務上関係を持った人間に対する極めて悪質な行為で
ある。司法書士として常に品位を保持しなければならないにもかかわらず,刑法に触れる行
為を行ったことは自らの立場を全く自覚していないものと言わざるをえない。
これらの行為は,司法書士法第2条(職責)及び同第23 条(会則の遵守義務)並びに○司
法書士会会則第82 条(品位の保持等)及び同第101 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反
するものである。

102 :はじめまして名無しさん:2017/09/20(水) 19:43:24.50 ID:40ZnxVBy0.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

103 :はじめまして名無しさん:2017/10/04(水) 06:04:32.04 ID:QsTVN0PL0.net
2chから
5chに、なりました

104 :はじめまして名無しさん:2017/10/08(日) 12:35:00.43 ID:8f801d5/0.net
司法書士検索

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

105 :はじめまして名無しさん:2017/10/09(月) 05:24:45.01 ID:hLQOkeSE0.net
司法書士望月純先生
よろしくお願いいたします

106 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 09:37:05.09
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます

懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。

これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では

107 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 09:33:27.19 ID:8PqrnSeo0.net
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます
懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。
これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では
中には司法書士なのに過払い金返還請求の実務をやってしまう新宿方面の事務所も現れていましたが、さすがにこれ以上は弁護士会も野放しにはできないと目されます。

108 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 09:38:21.96 ID:8PqrnSeo0.net
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます

懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。

これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では
やめるにやめられない状況にあるか、うまく足抜けしていき、体力勝負となっていまでは自転車操業に耐えうる大手で専業の法律事務所しか残っていないというのが実情です。

109 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 10:26:19.94
ぴこめはな

110 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 22:03:39.61
すれちね

またきた おおきいばいくかな

さっきよりきもちわるいのとれたかな 

111 :はじめまして名無しさん:2017/10/12(木) 22:22:51.14
いったよ こうしてああしたでしょ もしほんきで にげる ころすきならって

112 :はじめまして名無しさん:2017/10/13(金) 04:47:54.13 ID:1gvJEiPC0.net
ありがとうございます
望月純司法書士先生

113 :はじめまして名無しさん:2017/10/13(金) 10:44:56.40 ID:cgCVxKyL0.net
すっごい真面目に書くけど

司法書士新人の就職での年収は200万〜250万ぐらい(東京)
少し危ない事務所で300万〜350万もあると言えばあるが
認定持ちでもせいぜい400万、しかもそういう事務所は早慶以上卒の23歳までに合格とかじゃないと絶対採用されない

問題は社会保険関係と登録料をどうするか

でもこれ「新人」で20代でも30代でもあまり変わらないんだよ

それで25〜6の合格者なら学卒新人と大差ない
ところが30代だと通常(上場)企業だと500万行くようになる
銀行とかでそこそこのコースなら38〜9でそろそろ1000万up

もう一つ司法書士の場合、勤め続けても300〜400万までしか上がらない・・その前に出ていってくれと言われる
なので40までいたら上場企業組は課長で1000万〜1200万
司法書士は良くても400万のまま

独立しても・・運がよければ300万〜500万まで、普通の人なら借金ダルマになって廃業
多くの人は「血眼になって」仕事して350万程度で終わる

114 :はじめまして名無しさん:2017/10/16(月) 21:10:25.67 ID:as2ncO6M0.net
よろしくお願いいたします
司法書士望月純先生

115 :はじめまして名無しさん:2017/10/20(金) 18:21:12.25 ID:Cmt6d0c50.net
「鬼頭ちゃん、いまどこにいるの」「香港ですよ」「それならいいんだけど、キョクシンが鬼頭ちゃんをさらうって言ってるんだよ」 キョクシンと言われて空手の極真かと思ったが山口組の極心連合会のことだった。

比嘉と電話で「ちょっとおかしいんですよ。秋月(幸治)さんが5人も連れてきたんですけど弁護士の先生と四方啓二さんという人しか名刺出さないんですよ。なんか見るからに怪しいんですよ、ビジネスマンという感じではないですよ」

帰国することになっていたその日に急襲された。
澤田「鬼頭さん、あんたもワルだね、どこに金隠しんてんの」
鬼頭「どこにも隠してないです」
山本丈夫「じゃ、どうしてコリンシアンの金がなくなっちゃってるの」
山本は、背はそれほど高くはないが、筋肉質でオールバックの見た目はいかつい感じの人だった。
中澤からの依頼で来たと言っていた四方は、私が不正を働いていると言う先入観を持ってきたようだが、
私の説明に不自然な点が無く、肩透かしを食ったかのようだった。四方は空手をやっているとのことで、背も高くがっしりしたタイプだった
。四方の説明によると他の2名は香港人で1人は弁護士、もう1人はセキュリティだと言っていた。香港人の1人はどうみてもヒットマンのような
人間で、黒を基調とした身なりで全身を固め、大きな黒いサングラスをかけ、まるで映画に出てきそうな格好をしていた。

116 :はじめまして名無しさん:2017/10/20(金) 18:37:13.00
https://facta.co.jp/article/201706005.html
東京・銀座の雑居ビルに「TEOS」なる特定非営利活動法人(NPO法人)が存在する。設立は07年12月。ホームページを見ると、
理事長や副理事長には東京都庁や東京国税局のOBの名前がずらりと並ぶ。直近の事業報告書によれば、年間の経常収益は6千万円ほど。
中小企業向けの相談・セミナー事業のほか生活困窮者向けの支援活動も行っているらしい。じつは
四方啓二氏はこのNPO法人で事務局長の肩書を有している。
EOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。
舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。もともと本山と前住職(14年1月に罷免)が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な
巨額資金流出が浮かび上がった。興正寺は12年3月に隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま
業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ
定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。

117 :はじめまして名無しさん:2017/10/21(土) 23:24:46.45
もう辞めにしませんか?
あなたは、今稼いでいますか?

もう疲れませんか?


転売、アフィリエイト、FX、株、、、

もし稼げていないのであれば、
今のビジネスモデルはキッパリ諦めて、

コレで稼いで下さい、絶対稼げますから。

今回で最後です。
これで稼げなければ諦めて下さい。

http://masaki-souichi.com/ad/6528/820057

118 :はじめまして名無しさん:2017/11/08(水) 14:37:41.33 ID:xZ/vRxQP0.net
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?と
聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
参考記事・「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!:国民生活センター
・「解約」の罠にご注意〜アダルト詐欺相談が5年連続1位:サイバー護身術
・ネット詐欺 狙われるシニア 〜アダルト関係など相談急増〜:サイバー護身術
2016年12月26日 11時05分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
プロフィル三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

119 :はじめまして名無しさん:2017/11/19(日) 22:01:55.93 ID:KFbL3+fG0.net
アパホテルの詐欺の地面師亀野裕之が
司法書士なんて信じられません

国民から信用無くなったんです

裏切り者司法書士汚いです

120 :はじめまして名無しさん:2017/11/29(水) 13:04:10.52 ID:5/DQGCZV0.net
平成27年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成27年11月
東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師から紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題していますので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成27年11月30日(月) 倫理・綱紀 島田 弘 会員(城北支部)
綱紀調査手続き(懲戒申立てから懲戒処分まで)の流れを説明した後、実際の懲戒処分事例を見ながら、
トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
国家資格者たる法律家として、「知らなかった」では済まされない綱紀・懲戒の実情を、新人の皆さんにご理解いただければと思っています。
【事前課題】 司法書士登録して間もない甲田司法書士は、乙司法書士事務所に勤務する補助者Aから以下の勧誘を受けた。
当該勧誘を受諾しても問題ないか。問題があるとする場合には、その理由を答えよ。
『先月末で、乙司法書士事務所の代表乙野先生が高齢を理由に司法書士業を廃業しました。
乙司法書士事務所には他に司法書士はおらず、補助者がA及びBの2名います。A及びB共に補助者歴は20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当していました。
甲田先生に給与として月100万円支払うので、乙野先生の後任として乙司法書士事務所に 勤務してくれませんか。 司法書士業務並びに経理等を含めた事務所経営は、今まで通りA及びBが全て行うので、初心者の甲田先生でも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/%E3%80%8C%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%927%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E4%BA%BA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf.pdf

121 :はじめまして名無しさん:2017/12/18(月) 04:06:48.47 ID:OjaUzGDL0.net
自己紹介ついでネットで得できる情報とか
⇒ http://ifajie3rwe.sblo.jp/article/181868218.html

GGFJ8W66CF

122 :はじめまして名無しさん:2017/12/24(日) 15:50:09.84 ID:CVraQqeZ0.net
https://www.telnavi.jp/phone/0120803425
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
今この番号からかかってきました
出ませんでしたが何なんでしょう
とっても迷惑です

123 :はじめまして名無しさん:2018/01/07(日) 14:59:32.19 ID:bJbU1Ry20.net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS

124 :はじめまして名無しさん:2018/01/17(水) 20:20:13.58 ID:G169MFK20.net
飼い主現れる
信じられない
ワンコ扱いされます

125 :893:2018/01/23(火) 17:36:55.18
https://kamakurasite.com/page/2/
諸永芳春弁護士(元第二東京弁護士会副会長)は今年も元気に活動している形になっています
当サイトで何度も取り上げている、地面師の片棒を担ぐ吉永精志元弁護士が抱え込んでいる諸永芳春弁護士であるが、
本年1月5日現在の日弁連の登録情報では、何の変更も無く電話番号の記載も無く以下のとおりの情報となっている。
登録番号 12906   第二東京氏名かな  もろなが よしはる氏名    諸永 芳春
性別    男性事務所名  西池袋法律事務所郵便番号  〒 1710014 事務所住所 東京都豊島区池袋2-18-2-303
電話番号         FAX番号
 相変わらず電話番号・FAX番号を公開せずに業務に勤しんでいるようであるが、ご不便が無いのかが心配である。
お伝えしているとおり、実質的に吉永が取り仕切るこの事務所には多くの事件屋や「取り屋」が訪れ、一般人を「泣かせる」
仕事を行っているのであるが、この事務所に詐欺的に私募債を募集した鎌倉ハム販売株式会社の関係者も出入りしているとの情報も寄せられている。
このような連中が、西池袋法律事務所を訪れるのは諸永先生ではなく、吉永センセーに犯罪の証拠隠滅などの相談に訪れているのである。
犯罪行為を実質的に幇助し、証拠隠滅や「逃げ切り」を図る、この事務所の存在は「社会悪」と断定しても良いだろう。こんな元第二東京弁護士会副会長の
事務所の内情ぐらいは、寄せられた多くの苦情から、ある程度は独自の気風を誇る第二東京弁護士会の幹部方も理解しているであろうと思われるが、この事務所を
放置すること自体が問題であることを、重く理解するべきであろう。
気鋭のジャーナリストである森功氏の地面師たちの手法を明らかにした以下の記事においても、地面師と吉永精志は「グル」であり、
吉永精志が諸永先生が代表である事務所の実質的な支配者である事も記載されている。この報道に対して、諸永先生が法的措置などを取ったいう話は全く聞かない事からも、この森氏の報道は事実であることは間違いないだろう。
【参考リンク】 ご用心! 不動産のプロまでダマされる「地面師」たちの手口
 はたして第二東京弁護士会は、いつまで諸永先生及び吉永センセーを放置するのであろうか?何か諸永先生に断固たる処置とる準備をしているのであれば、
きちんとその内容を事前公表してほしいものである。

126 :はじめまして名無しさん:2018/02/05(月) 07:41:05.40 ID:Droqw9Bq0.net
<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告  引用以上引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/
 様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
闇金業者と結託して「キリトリ」業務を行う弁護士や、詐欺被害の相談窓口と称した悪徳探偵事務所と提携し実質的な詐欺の二次被害としか思えない「ボッタクリ」を行う弁護士も多いので、そのような事案についての
情報提供があった場合には早急に会として対応を行ってほしいものである。
https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/

127 :はじめまして名無しさん:2018/02/05(月) 07:42:11.49 ID:Droqw9Bq0.net
<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告  引用以上引用先 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/
 様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
闇金業者と結託して「キリトリ」業務を行う弁護士や、詐欺被害の相談窓口と称した悪徳探偵事務所と提携し実質的な詐欺の二次被害としか思えない「ボッタクリ」を行う弁護士も多いので、そのような事案についての
情報提供があった場合には早急に会として対応を行ってほしいものである。
https://kamakurasite.com/2017/07/13/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E5%BA%83%E5%91%8A/

128 :はじめまして名無しさん:2018/05/12(土) 14:10:21.66 ID:wmC4oiY/0.net
知り合いから教えてもらった嘘みたいに金の生る木を作れる方法
一応書いておきます
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』

5CO6W

129 :はじめまして名無しさん:2018/06/02(土) 04:54:49.06 ID:2hRXcOYN0.net
やられましたんです

130 :ジェイトレス酒井優:2018/06/08(金) 16:45:00.72
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …

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