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山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法

1 :はじめまして名無しさん:2017/07/30(日) 14:19:38.39 ID:u4bKF6Pk0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

2 :はじめまして名無しさん:2017/07/30(日) 14:19:53.71 ID:u4bKF6Pk0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

3 :はじめまして名無しさん:2017/07/30(日) 14:38:21.32 ID:rZiK71S+0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

4 :はじめまして名無しさん:2017/07/30(日) 20:14:50.41 ID:Ad4ANpHy0.net
司法書士非弁提携していたらバレている恥ずかしいです
懲戒させていただきますのでよろしくお願いいたします

5 :はじめまして名無しさん:2017/07/31(月) 02:48:37.63 ID:TGdbiam00.net
飼われているなんてありえないです
神輿が無くなります

6 :はじめまして名無しさん:2017/07/31(月) 08:12:49.79 ID:tdOzCfp+0.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携して飼われている司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

7 :はじめまして名無しさん:2017/08/01(火) 04:01:00.62 ID:/zS46FwQ0.net
恥をしています
やばいです懲戒
闇金レスキュー119

8 :はじめまして名無しさん:2017/08/01(火) 09:15:52.60 ID:S7mTiE9r0.net
過日開催された近畿司法書士会連合会定時総会及び大阪司法書士会定時総会において、全会一致をもって、頭書記載の決議が採択されていることも付言させていただく。
《参考》司法書士法第73条第1項(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、
他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

9 :非弁屋に飼われる:2017/08/01(火) 12:44:38.25
現在のA&H弁護士法人に何らかの形で犯罪常習者の「イトウ」が関与している事は明白なので、筆者は第一東京弁護士会に情報提供を行います。実際に「除名」の処分を受けた中田康一と事務員から借りたカネが返せなかった渡辺征二郎を
「飼って」いる者は、自らのやっている事を自覚して頂きたい。
天網恢恢疎にして漏らさずという言葉もある。犯罪事務所と断じて差支えが無い「潮総合法律事務所」を実質的に経営していた特殊詐欺師の藤本祐樹は貸金業法違反で逮捕・起訴されているのだ。事実と異なるというのであれば、
メンテナンス中になっているA&H弁護士法人のウェブサイトを復活させ、中田康一の除名に関する見解と、渡辺征二郎弁護士が社員として加入した経緯を国民に公表して頂きたい。
渡辺征二郎弁護士も「カネに追われて」いる限りは、さらなる地獄が待ち受けていることぐらいご理解いただけるだろう。弁護士法に定められた「弁護士の使命」を理解しているのであれば、自ら真実を所属会に申し述べるべきであると筆者は考える。
投稿日: 2016年11月9日作成者 K-kamakuraカテゴリー 犯罪集団, 金の亡者, 未分類
“弁護士法人A&H法律事務所(代表社員 渡辺征二郎 第一東京)の実質上の経営者の方にお知らせいたします。” への2件のフィードバック
藤川博久(旧姓水谷)モルドバの被害者 より:
2017年1月19日11:15 AM
藤川博久モルドバwineの詐欺の弁護士も、最初伊藤と名乗る無資格者が電話をしてきて、藤川博久氏が、モルドバwineの資金を詐欺的に集めて、その返済に関しての連絡を入れてきた。その後、中田康二弁護士が電話してきました。その弁護士、
5回目の懲戒免職になったらしく、この渡辺弁護士が後釜で連絡してきました。詐欺弁護士事務所ですね。
https://kamakurasite.com/2016/11/09/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BD%81%EF%BC%86%EF%BD%88%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%EF%BC%88%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%80%80%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E5%BE%81/

10 :はじめまして名無しさん:2017/08/02(水) 00:13:13.33 ID:vos+ZSFS0.net
非常にやばいです懲戒
司法書士非弁提携していたらバレているなんて金儲けして恥さらし成功報酬

11 :はじめまして名無しさん:2017/08/02(水) 09:45:31.75 ID:zkUD8A+p0.net
【提案理由】

数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、
ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

12 :はじめまして名無しさん:2017/08/02(水) 14:26:53.68 ID:6GewXx1e0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

13 :はじめまして名無しさん:2017/08/03(木) 02:50:56.09 ID:IWrq1yos0.net
社会保険労務士長澤香織先生に
居候なら
独立性は、ありえないですあまりにひどいです

守秘義務は、ないだろうなら
独立性は、問題があると恥ずかしい

14 :はじめまして名無しさん:2017/08/03(木) 05:55:50.84 ID:o6U6oFhZ0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます

15 :はじめまして名無しさん:2017/08/03(木) 08:58:18.45 ID:v5qYF7CL0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

16 :はじめまして名無しさん:2017/08/04(金) 02:35:20.76 ID:mS3W9ipQ0.net
嫌われている闇金業者からやられる司法書士非弁提携していたら懲戒解雇される犯罪行為して司法書士非弁提携していたら懲戒解雇されるオワコン

17 :はじめまして名無しさん:2017/08/04(金) 08:35:08.18
架空請求詐欺はヤミ金グループあがりのカネの亡者「オックン」たちが得意分野にしている詐欺行為である。ヤミ金グループ上がりの連中はカネでしか自分を主張できないので流行りのスーツに高級外車を運転手付きで乗り回し、社長ごっこをするのが大好きである。
こんなクズのたちは「ステイタス」を求めるので、自分たちは中卒もしくは高校中退で外国語など喋れないにも関わらず、子供をアメリカンスクールに入れたり有名私立学校への「お受験」に夢中になるのである。そしてSNSで、こんなもの食ったとか、
誰と会ったとかウェブ資源の無駄遣いを生きがいにするようになるのである。
こんな連中は「社長」ごっこをするために、糞まずい油ギトギトのラーメン屋を経営し従業員に大声を張り上げさせ、限りなく詐欺に近いワンルームマンション投資や、探偵事務所や「カネに追われた」弁護士を囲い込みデタラメな法律業務を行わせるのである。
良い例が、大山多賀男と亡くなった森田弁護士の関係であろう。今もヤミ金上がりの詐欺師が暴走族上がりの行政書士などとタッグを組んで詐欺としか思えない弁護士業務を行っていたりするのである。
限りなく怪しい大手弁護士マッチングサイトの経営者は詐欺師あがりであり、その周囲には特殊詐欺師あがりの「カネの亡者」たちが、ウェブ上の記事削除とかデタラメなリスティング広告を大量に配信し、インチキ探偵とタッグを組んで
善良な国民からカネを巻き上げることだけを考え日々姦計を巡らせているのである。
弁護士の中には、こんなクズどもの意を受けて、末端の「受け子」などが逮捕された際には接見室で携帯電話を使い、犯罪上位者の意を伝え「口止め」「脅迫」を行う者も多いのである。(新宿のチャンさんのことだよ)
こんな弁護士たちが特殊詐欺の被害を助長していることは明らかだろう。弁護士が刑事弁護の範囲を逸脱し、犯罪行為を助長するような活動を行えば今後司法や弁護士に対する国民の信頼もさらに低下することは間違いないはずである。
https://kamakurasite.com/2017/08/04/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%A9%90%E6%AC%BA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%A4%9A%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%80%80%E8%A9%90%E6%AC%BA%E9%9B%86%E5%9B%A3%E3%81%AE%E6%84%8F%E3%82%92%E5%8F%97/

18 :はじめまして名無しさん:2017/08/04(金) 08:27:16.03 ID:niiwUaTx0.net
蓮見和也弁護士が中ノ瀬誠一が調達した資金を、事務所の金庫に保管していたという事実が記されていた。裁判所の判断では、この資金の管理や費消について蓮見弁護士は関与していないとの判断を下しているが、
こんな事件屋もどきの中ノ瀬に「債権回収事業部営業推進部長」という肩書を与え、事務所の金庫を使わせていた蓮見弁護士には弁護士倫理上の問題があることは確かであろう。この中ノ瀬以外にも、非弁行為を取り
仕切っていた元探偵業の海老根クンもこの事務所に出入りしていたことを考えれば、蓮見弁護士は弁護士というより「事件屋」と判断することが正しい認識かもしれない。
しかしよくわからないのが中ノ瀬の「債権回収事業部営業推進部長」という肩書である。こんな肩書を持った弁護士事務所職員など筆者は全く見たことがないが、E−ジャスティス法律事務所には債権回収事業部
というものが存在するようである。同事務所が、携帯電話などの利用料金の督促を行っていることは知られているが、中ノ瀬は「キリトリやりまっせ!」とでも言って営業に回るのがお仕事だったのであろうか?
中ノ瀬は蓮見弁護士に破産申し立てを依頼したことがあるようだが、破産した依頼者を「債権回収事業部営業推進部長」に抜擢するのも尋常ではない感覚であろう。そんな感覚を持つ蓮見弁護士であるからこそ、
競馬情報詐欺関係者のデブ永田や悪質極まりないデート商法首魁の松尾眞一の詐欺的なマンション販売を助長していたのであろう。そして、神戸まで出向いて詐欺の金主の強欲バカ女にご挨拶などに赴いたのであろう。
弁護士法に定められた弁護士の使命は「社会正義の実現」である。この使命を忘れ、チンピラと格闘ごっこに明け暮れ、高級マンションに住んで、ランボルギーニを乗り回す「カブレた」蓮見弁護士は、
松尾や中ノ瀬と違い弁護士なのであるから、いざとなった時にこのクズどものように「飛ぶ」ことはできない事ぐらい分かっているだろう。くだらないチンピラかぶれの詐欺師と結託したツケを支払わされる日が早晩訪れることは間違いないだろう。
https://kamakurasite.com/2017/04/12/%EF%BD%85%EF%BC%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E5%82%B5%E6%A8%A9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%96%B6/

19 :はじめまして名無しさん:2017/08/05(土) 03:26:22.09 ID:B5H5hUEm0.net
いきなり出てきたから
闇金対応実績2000件対応は、ウソだから、
国民は、騙されないです

闇金業者に飼われているなんて恥ずかしいバレているやばいです

20 :はじめまして名無しさん:2017/08/05(土) 12:41:35.04 ID:dQiH5/yR0.net
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、非弁や整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

21 :はじめまして名無しさん:2017/08/06(日) 06:42:06.14 ID:SsGg7yym0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

22 :はじめまして名無しさん:2017/08/06(日) 08:19:35.04 ID:lgzowIqK0.net
業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、収益を上げていたのである。依頼者一人から、
債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋・非弁屋・非司法書士屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

23 :はじめまして名無しさん:2017/08/07(月) 03:47:25.24 ID:LE8kD41Z0.net
闇金業者から飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレている懲戒解雇される損害賠償請求されるオワコン司法書士非弁提携していたらバレている

24 :はじめまして名無しさん:2017/08/09(水) 23:25:55.06 ID:xx/yaIfW0.net
法律事務所弁理士による条例違反開発 懲戒にならんの?
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html
二番目が当人。一番上は親戚。開発地は同じ場所。

25 :はじめまして名無しさん:2017/08/09(水) 23:26:11.92 ID:xx/yaIfW0.net
>>24
条例違反の現場写真
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

26 :はじめまして名無しさん:2017/08/12(土) 11:14:09.30
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

27 :はじめまして名無しさん:2017/08/12(土) 16:09:26.29
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。

28 :はじめまして名無しさん:2017/08/16(水) 15:33:17.00 ID:/djjkIur0.net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。

29 :はじめまして名無しさん:2017/08/16(水) 16:52:34.63 ID:9+IDyuWO0.net
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い

30 :はじめまして名無しさん:2017/08/17(木) 07:04:26.25 ID:brYd+LhI0.net
弁護士を飼うもの達のネットワーク
弁護士業界に債務整理に特化した「非弁提携」を最初に持ち込み大成功したのが、亡くなった桑原時夫元弁護士だ。昭和の終わりぐらいから、一般の弁護士が嫌がっていた債務整理を引き受けて
システマティックに処理をする方法で、業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、
収益を上げていたのである。依頼者一人から、債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
そんな中で、預り口に振り込まれる依頼者からの弁済金を横領する弁護士が増加し、中には債権者破産を申立てられる、整理屋弁護士も2000年代初頭には現れた。以下に2002年8月1日付の読売新聞記事を掲載している「悪のニュース記事」
のサイトから金丸弘司弁護士が債権者破産を申立てられた記事を引用する。

31 :はじめまして名無しさん:2017/08/18(金) 08:33:00.58 ID:dCAu6MHF0.net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。

32 :はじめまして名無しさん:2017/08/18(金) 11:31:37.53 ID:cbp+lBO30.net
食えない弁護士の行状       鎌倉 九郎
2014年2月22日 10:47NPOの代表者が所得税法違反で告発された事を先日も投稿し、「非弁行為」「非弁提携」に関する日弁連のダブルスタンダードを指摘したが、
報道各社は「食えない弁護士」を「整理屋」が狙い撃ちして「溶かした」ような論調がほとんどだが、実態は相当異なるものがある。このあたりを検証してみる。
今回の告発されたNPOに関与した弁護士は7名だそうで、そのうちの3名(一人の弁護士はお亡くなりになっている)は同じ法律事務所に在籍していた。 この事務所は以下の
14日付の東京新聞の報道を確認すると、実際はどこの事務所か簡単に理解できる。
消費者金融やカード会社から借金を重ねた多重債務者の債務整理で得た所得を申告せず、約一億五千万円を脱税したとして、東京国税局がNPO「ライフエイド」(東京都台東区、解散)の
小林哲也元代表(48)=港区=を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが分かった。複数の弁護士と提携して活動していたとみられ、東京地検特捜部は弁護士法違反(非弁護士活動)についても調べる方針。

33 :はじめまして名無しさん:2017/08/18(金) 11:50:54.11
着手金詐欺集団に名義を貸し、懲戒処分の事前公表がなされた佐々木寛弁護士の渡り鳥生活
江藤馨元弁護士の「飼い主」の詐欺集団に名義を貸して、「着手金詐欺」を助長した佐々木寛弁護士(東京)は「渡り鳥」のように次々に飼い主を渡り歩いていた弁護士である。
佐々木弁護士の登録事務所の変遷は以下の弁護士自治を考える会の記事に詳しく掲載されている。
【参考リンク】着手金集め手続き放置か=佐々木寛弁護士を懲戒請求−東京
元々は大阪弁護士会所属の弁護士であった佐々木弁護士は、「病気」を理由に一度は弁護士登録を抹消したようであるが、東京弁護士会に再登録を行い、新たな登録番号を手に入れたわけである。
大阪時代の佐々木弁護士は、山口組フロントと言われる八幡商事の弁護などを行っていたとの情報も寄せられている。大阪弁護士会を請求退会した際の理由は上述のとおり「病気」ということであるが、
実際には多くの金銭問題を抱えていたとの事である。近しい人間たちには交通事故を起こしたので、責任を取って弁護士を辞めたなどとも述べていたそうだ。
東京弁護士会に登録する際には弁護士2名の推薦が必要なはずであるが、いったい誰が佐々木弁護士を推薦したのかは分からないが、新左翼の弁護で有名な事件屋弁護士が推薦を行ったとの噂もあるようだ。
その後の佐々木弁護士は、上記の参考リンク記事のとおり事務所の名称変更と移転を繰り返してきたのである。
佐々木弁護士が2014年ごろに在籍していた東京千代田綜合法律事務所は、佐々木弁護士に、「泥棒」駒場豊(破産により資格喪失)、大橋秀雄(故人)という懲戒処分を複数回受けた弁護士たちが蝟集していた
恐るべき弁護士事務所であった。当然まともな弁護士業務など行われていなかったはずだ。当然この事務所には実質的な支配者がおり、その人物たちが懲戒弁護士を「飼って」いたことは想像に難くない。

34 :はじめまして名無しさん:2017/08/19(土) 17:06:04.07 ID:3srQtMnG0.net
へっざまぁ(爽)闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです

35 :はじめまして名無しさん:2017/08/20(日) 08:45:56.83 ID:t/8TxHZc0.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

36 :恥を知れ司法書士山中健太郎:2017/08/20(日) 11:41:23.47 ID:yxB181rX0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

37 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/08/20(日) 17:51:12.36
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

38 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/08/20(日) 17:41:06.44 ID:bzEib/Me0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

39 :はじめまして名無しさん:2017/08/21(月) 01:58:01.89 ID:r/+bUzgq0.net
何故か闇金業者から相当嫌われています

40 :はじめまして名無しさん:2017/08/21(月) 17:43:37.15
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、
実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、その司法書士会の
お偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。
例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。

41 :はじめまして名無しさん:2017/08/21(月) 17:33:01.77 ID:9ZwB3nMp0.net
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、
実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、その司法書士会の
お偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。
例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。

 

42 :はじめまして名無しさん:2017/08/22(火) 01:35:05.67 ID:PJvDUgX00.net
闇金業者から相当嫌われていますので嫌がらせなど虚偽

43 :はじめまして名無しさん:2017/08/22(火) 08:44:58.40 ID:ybefAID/0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

44 :山中健太郎:2017/08/22(火) 16:58:44.75
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

45 :はじめまして名無しさん:2017/08/22(火) 16:44:48.90 ID:78B3RhJI0.net
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

46 :はじめまして名無しさん:2017/08/23(水) 03:08:24.40 ID:G2Av0O/50.net
社会保険労務士長澤香織先生に
居候なら
守秘義務大丈夫か

47 :はじめまして名無しさん:2017/08/23(水) 16:30:58.31 ID:NCv3hfDW0.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。

48 :はじめまして名無しさん:2017/08/23(水) 20:19:20.84 ID:6MAss9yn0.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

49 :はじめまして名無しさん:2017/08/24(木) 03:45:38.89 ID:8zVOPxoJ0.net
へっざまぁ(爽)

50 :はじめまして名無しさん:2017/08/24(木) 08:50:04.20 ID:XaDKFps70.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html

51 :はじめまして名無しさん:2017/08/24(木) 16:02:10.29 ID:XaDKFps70.net
“呼び屋が呼ぶ懲戒弁護士” への1件のフィードバック
気い付けなあかんよ。ぼったくられるよ。 より:
2017年8月23日8:35 AM
コンちゃん、フィリピンに逃げた暴力団絡みのつくし(誤解が無いようにいうと東京池袋に本店事務所があった下衆なヤカラの方な)の
3流ロースクール上がりのアホな元弁護士に接触しとるな。
暴力団のネットワークは凄いな。関心するわ。
こいつ、某弁護士会に再入会を速攻で断られたが、無謀にも再挑戦するつもりやな。
朝鮮人の根性は純粋な日本人とは違うようやな。
難しいと思うがせいぜい頑張りいや。非弁提携はごっつい金になるからな。
今度は、関西か?
どこや?
皆、気い付けんとあかんで。
こいつの名前は絶対忘れたらあかん。
新聞は何で報道せんのかね。

52 :はじめまして名無しさん:2017/08/25(金) 01:45:43.11 ID:vhst9LXh0.net
金儲けして司法書士がプライド無いですやばいです

53 :はじめまして名無しさん:2017/08/25(金) 07:11:29.04 ID:HW2gJnId0.net
 非司提携司法書士・非弁提携弁護士には注意が必要です。http://www7a.biglobe.ne.jp/~shisho-kazu/teikei.html
非司(弁)提携司法書士(弁護士)とは、司法書士(弁護士)でない者(多くは金融業者や怪しいNPO法人)と提携している司法書士(弁護士)のことです。
ある者は、提携業者から債務者の紹介を受け、債務整理を受任します。受任しておきながら、全く債務整理を行わなかったり、利息制限法に基づく
引き直し計算をしないまま業者の言いなりの和解を成立させたりします。
またある者は、自分の名前だけを無資格の業者に貸しつけ、実際の債務整理は全て無資格の業者が行います。
いずれも、通常では考えられないような高額な報酬を請求します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)に債務整理を依頼してしまうと、何も行わないより被害は拡大します。
司法書士会や弁護士会の厳しい処罰により、最近は、非司(弁)提携司法書士(弁護士)の数は減っているようです。しかし、未だに非司(弁)提携司法書士(弁護士)は存在します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して異常に高い。
 ・面談は全て事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。

54 :はじめまして名無しさん:2017/08/25(金) 10:59:57.19
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】数年前から、いわゆる「非弁屋・整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。
このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による非弁屋・整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、非弁屋・整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題
と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、非弁屋・整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、非弁屋・整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
===司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。

55 :はじめまして名無しさん:2017/08/25(金) 15:19:09.25 ID:ti5G3eZ60.net
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)とは、司法書士(弁護士)でない者(多くは金融業者や怪しいNPO法人)と提携している司法書士(弁護士)のことです。
ある者は、提携業者から債務者の紹介を受け、債務整理を受任します。受任しておきながら、全く債務整理を行わなかったり、利息制限法に基づく
引き直し計算をしないまま業者の言いなりの和解を成立させたりします。
またある者は、自分の名前だけを無資格の業者に貸しつけ、実際の債務整理は全て無資格の業者が行います。
いずれも、通常では考えられないような高額な報酬を請求します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)に債務整理を依頼してしまうと、何も行わないより被害は拡大します。
司法書士会や弁護士会の厳しい処罰により、最近は、非司(弁)提携司法書士(弁護士)の数は減っているようです。しかし、未だに非司(弁)提携司法書士(弁護士)は存在します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して異常に高い。
 ・面談は全て事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。

56 :はじめまして名無しさん:2017/08/26(土) 04:42:08.30 ID:ViceugYS0.net
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだへっざまぁ(爽)

57 :整理屋に飼われている:2017/08/26(土) 08:07:57.89
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425山中 健太郎2016年10月10日
埼玉県 さいたま市  https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野陽 事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

58 :山中健太郎闇金に飼われる犯罪者の:2017/08/26(土) 08:35:14.22 ID:i2zA5CJX0.net
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒の告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

59 :はじめまして名無しさん:2017/08/27(日) 04:25:36.52 ID:4Q3zdT3j0.net
何故か相当ショック闇金業者から
嫌われていますか

60 :はじめまして名無しさん:2017/08/27(日) 07:35:01.52 ID:f3vLUklC0.net
非弁行為に関する会長声明2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者
(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、司法書士業を営んでいたときに行った行為について
弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の
価額が140万円(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)
を超えるものにつき反復継続して受任し、返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、
被疑事実の存在につき確証を得たことから弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。
この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

61 :闇金業者から嫌われる司法書士山中健太郎:2017/08/27(日) 10:38:09.95 ID:4tA4eCk50.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 東京司法書士会綱紀調査委員会へ懲戒処分申請を

62 :はじめまして名無しさん:2017/08/28(月) 01:50:10.22 ID:7tk9ad/J0.net
司法書士が、飼われているなんてありえないですあまりにですやばいです

63 :はじめまして名無しさん:2017/08/28(月) 08:39:10.85 ID:/v3DLGzk0.net
債務整理の悪徳業者http://www.316seiri.net/835/83510/
整理屋提携弁護士・提携司法書士
 先に紹介した整理屋や紹介屋の中には、実在の弁護士や司法書士の名称を用いて、業務を行っているものがいます。
 このようなケースでは、ごく一部の悪徳な弁護士や司法書士が、自身はほとんど業務に関わることはないにもかかわらず、
高い名義貸料を整理屋や紹介屋から受けとり、自分の名義をこれらの業者に貸しているのです。
 弁護士や司法書士の名前があると一般的に安心感がありますので、整理屋等にとっては多重債務者を騙すのに、非常に好都合です。
 したがって、「弁護士」や「司法書士」という名称にとらわれず、何かおかしいと感じることがあれば、他の弁護士や司法書士にも相談することをお勧めします。

64 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/08/28(月) 16:05:12.47 ID:Lkp0Sbi+0.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所

65 :はじめまして名無しさん:2017/08/29(火) 00:58:23.87 ID:x0wN+fxD0.net
飼われている司法書士なんでもありは、ダメ恥ずかしいです

66 :はじめまして名無しさん:2017/08/29(火) 07:13:39.49 ID:XGeBXM8P0.net
カエルのおじさん所長のブログ 不動産賃貸経営と司法書士の二足のわらじをはく自称『カエルのおじさん』が、不動産経営や司法書士業務について日々の体験談や考え方を綴ります。 【追加】H25年8月に、
高血圧、高血糖で入院したのを機に、成人病対策の記事も始めました。http://juri-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/
話を戻して懲戒事例にどんなのがあるかというと、 たとえば
○職印の管理 職員の誰もが使用できるような場所での保管はダメとか。 …じゃあ、どのセンセイもみんないちいち職印を金庫に入れたりしているのかという話。
○印紙の貼付けを職員に任せたらダメとか。…印紙の貼付けみたいな単純作業は、普通はどこも事務員さんがやってるでしょうに。カエルのおじさんが修行した事務所でも ボスが印紙を貼っているところなんて見た記憶すらありません。
○金券ショップで印紙を買うな チケット屋で格安印紙を購入した場合の差益は、報酬外の金銭着服に当たりダメとか。 …大阪会では司法書士共同組合が印紙の割引販売をしています。何%かが会員の口座にバックされるシステムになっていますが、
これはどうなるの?という話です。

67 :はじめまして名無しさん:2017/08/29(火) 09:08:09.44 ID:rK1+Ghll0.net
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代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

68 :山中健太郎司法書士:2017/08/29(火) 19:59:35.45
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

69 :はじめまして名無しさん:2017/08/30(水) 03:53:02.19 ID:GQM7F9N20.net
非司法書士提携した司法書士不当誘致に
闇金被害に

70 :はじめまして名無しさん:2017/08/30(水) 07:02:15.40 ID:tbMO8A8m0.net
95傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/08/30(水) 07:01:38.19ID:BisKAovr0
(1) 司法書士法ア 目的(1条)
この法律は 司法書士の制度を定め その業務の適正を図ることにより 登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
イ 職責(2条)司法書士は 常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ウ 会則の遵守義務(23条)司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 司法書士に対する懲戒(47条)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は,当該司法書士に
対し,次に掲げる処分をすることができる。
(ア) 戒告(1号)(イ) 2年以内の業務の停止(2号)(ウ) 業務の禁止(3号)
オ 法務省令への委任(72条)この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必
要な事項は,法務省令で定める。
(2) 司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)司法書士は,不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(3) 東京司法書士会会則100条(不当誘致行為の禁止)
会員は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

71 :司法書士山中健太郎飼われる:2017/08/30(水) 14:17:40.77 ID:FSc5UqTO0.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

72 :はじめまして名無しさん:2017/08/31(木) 04:43:47.34 ID:MzOyWwJ10.net
飼われているなんて司法書士に
プライド無いと思う

73 :はじめまして名無しさん:2017/08/31(木) 08:15:47.09 ID:iyYACgPg0.net
1 司法書士は,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(司法書
士法施行規則第 20 条)ことと照らすと,平成○年から同○年ころまでの間,届出事務所以
外の地である自宅に,自宅の電話番号を記載した司法書士事務所の看板を設置していた被
処分者の行為は,外観上,2以上の事務所を設けていたことと同視することができる。
また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。
2 また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。このよ
うな被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第 20 条(事務所)及び第 23 条(会則
の遵守義務),司法書士法施行規則 19 条(事務所)及び第 26 条(依頼誘致の禁止)並びに
○司法書士会会則第 83 条(品位の保持等)及び第 102 条(会則等の遵守義務)の各条項に
違反するものであって,司法書士の職責の重要性にかんがみると,その責任は重く,厳し
い処分が相当であると言わざるを得ない。

74 :はじめまして名無しさん:2017/08/31(木) 08:40:29.64
被処分者の上記第1の1及び2(1)の各行為は,司法書士法施行規則第 24 条(他人による
業務取扱いの禁止),同規則第 26 条(依頼誘致の禁止)及び○司法書士会会則第 86 条(非司
法書士との提携禁止)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)の行為は,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第
85 条(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(3)の行為は,司法書士法施行規則第 22 条(報酬の基準を明示す
る義務)及び○司法書士会会則第 95 条(報酬の明示)の各規定に違反する。被処分者の上記
第1の3の各行為は,司法書士法施行規則第 24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司
法書士会会則第 86 条(非司法書士との提携禁止)の各規定に違反し,さらには,同3の(3)
の行為は,○司法書士会会則第 96 条の2(預り金の取扱い)及び同会預り金の取扱いに関す
る規則第7条(清算義務)の各規定にも違反する。

75 :山中健太郎恥を知れ:2017/08/31(木) 16:46:36.84 ID:arDnOHOg0.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

76 :はじめまして名無しさん:2017/08/31(木) 22:04:15.48 ID:k/WVydBd0.net
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

77 :はじめまして名無しさん:2017/09/01(金) 08:15:47.86 ID:HRUYvWh10.net
https://www.youtube.com/watch?v=EpZEFHxS3zg
司法書士は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により事件依頼を誘致してはなら
ないとされているところ,被処分者は,会社からの要請に従い,平成○年11 月から平成○年
2月までの間,リベートの支払いを継続的に行い,かつ,その金額も多額である。また,司
法書士は,補助者が司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行うことができ
るとされているところ,被処分者は,立会業務を補助者に反復継続して単独でさせており,
更には司法書士登録をしていない配属研修生にまで,司法書士業務を包括的に処理させてい
た。このことは,司法書士自らが非司法書士活動を認めたと言わざるを得ない。
また,司法書士は,職務上請求書の不当使用が禁止されているところ,被処分者は,金融
機関の依頼により,平成○年から平成○年にかけて,当該請求書を不正に使用して,住民票
の写し等の請求を反復継続して行っていた。このことは,戸籍法上及び人権擁護上問題のあ
る行為であり,司法書士に与えられた特別の権限を不当に行使したものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止)並びに○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第85
条(不当誘致行為の禁止),同第100 条(補助者に関する届出),戸籍法第10 条,同第12 条
の2,住民基本台帳法第12 条に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その
品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させ,更には人権擁護の観点からも看過
することができないものであり,その責任は重大である。

78 :非司法書士提携懲戒:2017/09/01(金) 08:41:54.00
債務整理業務における非司法書士等との提携の懲戒事例として,会社と破産事件の紹
介を受ける目的で業務提携契約を締結し,破産事件の受託を開始したが,受託件数が3か月
間で約150 件にも及んだため,受託した事件のほとんどを司法書士でない者に行わせて,事
実上その会社に雇われていた事例(業務停止2年),非司法書士である会社が行う債務整理手
続に司法書士名義を貸与し,職印,職務上等請求書,領収書等の管理を任せていた事例(業
務禁止),弁護士法違反事件執行猶予中の者を補助者として債務整理を行わせまた「整理屋」
とも提携していた事例(業務停止2年),経営コンサルタント会社と提携し,債務整理を行い
弁護士法違反事件として起訴された事例(業務停止1年6か月),自己の預金通帳やキャッシ
ュカードを簡裁代理権を持たない他の司法書士に預け,債務整理を任せきりにしていた事例
(業務停止1年3か月)などがある。これらの司法書士の多くは未認定司法書士である。し
たがって,第6の業務外行為の4の認定を受けていない司法書士の債務整理業務と関連する。
Bの非司法書士等との提携(債務整理業務を除く)の懲戒事例では,非司法書士である法
人の代表者となり,その法人が司法書士業務を取り扱っていた事例(業務停止6か月),認知
症の娘婿と業務提携し同司法書士名義で登記申請させていた事例(業務停止3か月),非司法
書士から11年間に渡り登記申請のあっせんを受け報酬を支払っていた事例(業務停止3か月),
業務のほとんどが司法書士業務である行政書士と契約をし,週2回程度の出勤をして立会業
務をし,報酬を得ていた事例(業務停止2年),法人から商業登記事件継続的に受任し,必要
書類だけを受け取り登記申請をしていた事例(業務停止1か月)などがある。

79 :はじめまして名無しさん:2017/09/01(金) 14:18:49.39 ID:3WAwDBdY0.net
業者に飼われている司法書士なら非弁行為や
二箇所事務所や
非司法書士提携したら
懲戒されますか

80 :はじめまして名無しさん:2017/09/02(土) 07:07:27.67 ID:M3ilZUZN0.net
上記第1の各事実は,当局,○司法書士会及び○司法書士会の各調査によって優に認め
られるところ,被処分者の上記第1の1から3の各行為(以下「本件各行為」という。) は,
司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他
人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補助者),同規則第29 条(領収証),同規則
第30 条(事件簿),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第95 条(非司法書士と
の提携禁止),同第105 条(領収書),同第106 条(事件簿),同第113 条(会則等の遵守義
務),同第115 条(補助者に関する届出)に違反するほか,○司法書士会会則第90 条(品
位の保持等),同第90 条(非司法書士との提携禁止),同第101 条(領収書),同第102 条
(事件簿),同第109 条(会則等の遵守義務)及び同第111 条(補助者に関する届出)の各
規定にも違反するというべきである。

81 :非司法書士提携懲戒:2017/09/02(土) 07:45:04.60
被処分者は,非司法書士である同一人物が登記申請代理人となる書類作成の依頼を複数回
にわたり受託した。また,被処分者は,受託した書面作成業務について,事件簿に記載せず,
取引の内容には関知しないとしながら補助者に取引の立会いをさせた。さらに,立会いをし
た補助者が,被処分者の補助者として本件取引に係る金銭の授受の確認及び新たな登記申請
の依頼を受託したことを知りながら,非司法書士を登記申請代理人とする登記申請書類を作
成して,自己の名義による登記申請としない一方で,補助者が登記申請代理人業務と同様の
行為をすることを黙認した。かかる被処分者の行為は,非司法書士による登記申請代理業務
を助長したばかりか,書面作成として受託しながら,補助者に登記申請の代理業務をさせて
いたものである。
さらに,被処分者は,本件の事実調査において,司法書士会及び当局から数度にわたり聴
取を受けながら,事実関係を整序しておらず,あいまいな供述を繰り返したことは,違反行
為の事実関係を明確にする姿勢に欠けていると言わざるを得ない。
上記被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第25 条第2項(補助者),同規則第30 条第1項(事件簿),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第95 条(非司法書士との提携禁止),同第103 条(書類の作成),
同第106 条(事件簿),同第113 条(会則等の遵守義務)及び同第116 条第1項(補助者等の
使用責任)に違反したものと認められ,司法書士としての自覚に欠け,国家資格に対する国
民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させた,悪質な行為である。さらに,被処分者は,
本件の事実調査において,司法書士会及び当局から数度にわたり聴取を受けながら,事実関
係を整序しておらず,あいまいな供述を繰り返したことは,違反行為の事実関係を明確にす
る姿勢に欠けていると言わざるを得ない。

82 :司法書士山中健太郎嫌われる:2017/09/02(土) 16:39:26.45 ID:oTZwbyOu0.net
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

83 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/09/02(土) 17:24:33.81
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

84 :はじめまして名無しさん:2017/09/03(日) 08:47:44.95 ID:61ZyYfm20.net
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。被処分者は〇年以上の長期間にわたって,依頼のあった
登記申請手続について,わずかの依頼者への対応と,3割程度の登記申請書類の点検を行っ
た以外は,すべて補助者に任せきりにしていたものである。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),
同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各条項に違反し,
公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い社会的信用を失墜させた行為であり,被処分者の責任は極めて重大と言わざるを得ず,看
過し得ないものである。

85 :はじめまして名無しさん:2017/09/03(日) 19:17:48.27 ID:yhNMuVW60.net
終わりました司法書士にはやり方あります

86 :はじめまして名無しさん:2017/09/04(月) 07:26:00.42 ID:MV4PWm8M0.net
司法書士は,常に事務に従事する者の監督指導を厳正に行わなければならず,かつ事件に
関する書類等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
また,印紙偽造及び同行使事件に被処分者は関わっていないが,補助者による業務上の行
為の全責任は,自己の責任として負わなければならない。さらに,被処分者は,前述4のと
おり,所有権移転登記申請書及びその附属書類を,翌日,管轄法務局に提出させるため,補
助者の自宅に持ち帰らせるなど,補助者をして,登記申請書等の書類を持ち帰らせる行為は,
事故発生の危険が増加するものであり,当然注意義務として見過ごしできない。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士
会会則第79 条(品位保持),同第98 条(会則等の遵守義務),同第101 条(補助者等の使用責任)
に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない司法書士の社会
的信用を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。

87 : :2017/09/04(月) 07:33:02.63 ID:dHfYV2hfO.net
      ζ
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88 :非司法書士提携懲戒:2017/09/04(月) 13:43:10.81
第1 処分の事実
被処分者は,平成〇年〇月〇日,簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し,
司法書士の業務に従事している者であるが,遅くとも平成〇年〇月頃に依頼者から委任され
たいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当
たり,同貸金業者に対し,過払金が301 万4062 円になるとして同額の支払いを請求したり,
144 万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い,同年〇月○日頃には,同貸金業者との
間で,同貸金業者が依頼者に対し過払金144 万円を支払う旨合意して,同過払金を同年〇月
○日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上,同月○日,前記和解
についての被処分者への報酬等として30 万2400 円を依頼者から受領し,同月○日頃,過払
金返還収入144 万円,成功報酬(過払)支出28 万8000 円などと記載した債務整理清算書を
依頼者に送付するなどし,もって民事に関する紛争の目的の価額が140 万円を超えるものに
ついての相談に応じ,裁判外の和解について代理したものである。

89 :はじめまして名無しさん:2017/09/05(火) 06:59:33.89 ID:q9GZGvE10.net
処分の理由
第1の2の被処分者の行為は,弁護士法74 条に抵触しており,この行為は司法書士法第2
条(職責)及び○司法書士会会則第109 条(司法書士会員表示)に違反している。さらに,
平成14 年に改正された司法書士法第3条1項7号は,弁護士法第72 条の特則として,裁判
所法第33 条第1項第1号に定められたとおり訴訟物の価額が90 万円(法改正により平成16
年4月1日から140 万円)以下の民事に関する紛争について,法務大臣の認定を受けた司法
書士が,相談及び裁判外和解について代理することを認めたものである。しかるに,第1の
2の被処分者の行為は,法務大臣の認定を受ける以前であるにもかかわらず,法務大臣の認
定を受けた司法書士と同様に,反復継続して,債権債務等の事件を受託し,任意整理,裁判
外和解等に関与していたものであり,これは弁護士法第72 条に抵触する行為である。また,
第1の3の被処分者の行為は,業務の大部分を補助者登録をしていないAに処理させ,債務
者のデータを持ち出され,業務報告書が事実と異なる内容であるなど司法書士の業務形態と
して極めて不適正なものであり,司法書士法第2条(職責),○司法書士会会則第115 条(補
助者に関する届出),同第108 条(業務報告)及び同第116 条(補助者等の使用責任)に違反
したものと認められる。

90 :はじめまして名無しさん:2017/09/05(火) 07:01:27.69 ID:q9GZGvE10.net
処分の理由
第1の2に摘示した事実は,法第3条第1項第1号から第3号に列挙されている司法書士
の業務範囲外の業務であって弁護士法第72条等に違反する可能性のある業務をも掲載し誘致
する行為であり,広告を見た者に対し司法書士の業務範囲を誤認させる行為であって,不当
な手段での依頼誘致行為に該当することから,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第89 条(不当誘致行為の禁止)
及び同第90 条(広告)に違反する。
第1の3及び4に摘示した被処分者の各行為は,法第3条第1項第1号から第5号までの
相談業務の範囲を超えるものと判断され,弁護士法第72 条に違反するものであり,法第2条
(職責)に違反する。
第1の5の各行為は,施行規則第29 条(領収証),同第30 条(事件簿),○司法書士会会
則第94 条(領収書)及び同第95 条第1項(事件簿)の各規定に違反する。
第1の6の行為は,施行規則第25 条第2項(補助者),○司法書士会会則第104 条第1項
(補助者に関する届出)に違反する。

91 :はじめまして名無しさん:2017/09/06(水) 08:29:31.66 ID:VyZq4Le+0.net
処分の理由
司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第20 条(事務所),司法書士法
施行規則第19 条(事務所)及び○司法書士会会則第116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である。

92 :はじめまして名無しさん:2017/09/07(木) 15:06:15.15 ID:swSjeSEk0.net
処分の理由
上記第1の行為は,司法書士法施行規則第42 条4 項(資料及び執務状況の調査)及び○司
法書士会会則(以下「会則」という。)第58 条(調査受忍義務)に違反し,司法書士法第23
条(会則の遵守義務),会則第94 条(品位の保持等)及び会則第113 条(会則等の遵守義務)
に違反するとともに,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものである。

93 :はじめまして名無しさん:2017/09/07(木) 15:06:50.05 ID:swSjeSEk0.net
業務禁止(平成18 年)
第1 処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日から2か年間の業務停止処分を受けているにもかかわら
ず,当該業務停止処分期間中の次に掲げる登記申請に,司法書士の業務を繰り返し行った。
2 被処分者は,平成○年○月ころ,不動産ブローカーAから,売買による所有権移転登記
申請の依頼を受け,その申請書及び添付書面の作成に関与した。当該登記は,個人申請に
より○法務局○出張所において平成〇年○月○日付け第○○号で受け付けられ,同登記手
続が完了した。しかしながら,当該登記申請書は,被処分者が,登記権利者であるBから
報酬を受けて作成したものであった。被処分者は,同年○月○日付けで領収書を発行した。
3 被処分者は,平成○年○月ころ,Cから,仮登記の移転及び抵当権移転登記申請の依頼
を受け,その申請書及び添付書面の作成に関与した。当該登記は,個人申請により○法務
局○支局において平成○年○月○日付け第○○号で受け付けられ,同登記手続が完了した。
しかしながら,当該登記申請書は,被処分者が登記権利者であるCから報酬を受けて作成
したものであった。被処分者は,同年○月○日付けで領収書を発行した。

94 :はじめまして名無しさん:2017/09/08(金) 10:33:49.45 ID:8wydve6g0.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第79 条(品位の保持等)及び第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する
ものである。司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,業務に関す
る法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保護に資するべき義
務を負うものである。しかしながら,被処分者の行為は,刑法に触れる悪質な犯罪行為であ
って,司法書士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,そ
の責任は極めて重大である。

95 :はじめまして名無しさん:2017/09/08(金) 22:04:26.39 ID:l9kbmuLW0.net
オウンゴールで
へっざまぁ(爽)

96 :はじめまして名無しさん:2017/09/09(土) 08:30:01.75 ID:2aASpIMD0.net
司法書士法第2条(職責)及び第
23 条(会則の遵守義務)並びに○司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の登記制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

97 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 07:17:29.54 ID:yTbwlmIB0.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたしますので、
情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入いただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

98 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 09:24:25.55 ID:6LpbH8fk0.net
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。

99 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 13:12:30.02 ID:UpKd/RS/0.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

100 :はじめまして名無しさん:2017/09/10(日) 13:15:24.59 ID:UpKd/RS/0.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。
司法書士法第2条(職責)及び第 23 条(会則の遵守義務)並びに東京司法書士会会則第75 条(品位の保持)及び第92 条(会則
等の遵守義務)に違反するものである。 司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,法令はすべてこれを遵
守しなければならないところ,被処分者の所為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりではなく,ひいては国民の司法書士制度に対する信頼をも著しく損なうものである。

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