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裁判外和解140万超えと成功報酬で懲戒・若林正昭

1 :はじめまして名無しさん:2016/12/26(月) 18:56:44.14 ID:CpQkHkql0.net
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により
確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html
その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,
弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が
損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。
この判例によれば, 司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,
依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 (4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,
その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 10万円の慰謝料の支払いを命じている。

14 :はじめまして名無しさん:2017/11/19(日) 10:52:15.58 ID:BZ5jMFHF0.net
第2 処分の理由
1 被処分者が,非司法書士に対し,自己の名義により債務整理業務を行わせた第1の1な
いし3の事実は,司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条(他人による業務
取扱いの禁止)に違反する。
2 司法書士法第3条第2項規定の司法書士であっても,法第3条第1項第7号の規定によ
り,民事に関する紛争であって,紛争の目的の価格が140 万円を超えるものについて,裁
判外の和解について代理をすることは許されない。被処分者が消費者金融業者に対して140
万円を超える請求を行い,又は140 万円を超える和解を行った行為は,上記規定に違反す
る。
3 規則第30 条第2項において,事件簿は閉鎖後5年間保存しなければならず,○司法書士
会会則(平成25 年4月1日改正前のもの。以下「会則」という。)第100 条第2項におい
て,領収書の副本はその作成の日から3年間,同第101 条の2第2項において本人である
ことの確認及び依頼された事務の内容に関する記録は事件終了時から10年間保存しなけれ
ばならないと規定されている。被処分者の第1の4の行為は,これらの規定に違反する。
4 被処分者の各行為は,上記各規定のほか,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),規則第25 条第2項(補助者),会則第89 条(品位の保持等),同第90 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第98 条(書類の作成),同第108 条(会則等の遵守義務),同
第110 条第1項(補助者に関する届出),同第111 条第1項(補助者等の使用責任),○司
法書士会司法書士執務規則第19 条(事務従事者に対する指導監督),同第43 条(事件の終
了)の各規定にも違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公
正かつ誠実に業務を行うべき司法書士の職責に違反し,司法書士に対する国民の信頼を著
しく損なうものであることは明白である。

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