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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part125

213 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/01/24(水) 02:05:22.32 ID:SpFgET9g.net
>>212の該当部分
(文化庁の素案のリンク)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267214
1…5(1)イ(イ)「表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず、創作的表現が共通する作品群となっている場合〜」(17ページ)
→「作風」が「表現」に含まれると誤解されかねない文章である。概念上、「作風」の模倣のための学習は非享受利用、「表現」の模倣のための学習は享受利用であることを示した上で、実際には「作風」と「表現」の区別は曖昧でありケースバイケースであると書くべき。
2…5(1)エ(オ)「海賊版等の権利侵害複製物を AI 学習のため複製することについて」(23ページ以下)
→「海賊版」の定義が曖昧なまま議論が進むことに危機感を感じる。日本では違法アップロードでも、海外ではフェアユースに基づく合法的な転載とみなされることもあり、そういった転載物からの学習をすべて制限すれば、海外と比較して学習可能な範囲が狭くなることになりかねない。
少なくとも、「海賊版サイト」を「利益を得る目的で、もっぱら有償著作物を多数転載しているサイト」などと定義することが必要ではないか。
3…5(1)エ(エ)「AI 学習のための著作物の複製等を防止する技術的な措置が講じられており、かつ、このような措置が講じられていること等の事実から、当該ウェブサイト内のデータを含み、情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が将来販売される予定があることが推認される場合」(23ページ)
→「将来販売される予定があることが推認」は範囲が広すぎ、実際には販売する気がないのに学習を拒否する目的で宣言することが考えられ、権利制限の趣旨を没却してしまう懸念がある。「(技術的措置が講じられていることに加えて)現に販売されている場合」に限定するべきである。
4…脚注20「アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第 30 条の4との関係で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や、人格的利益等を侵害するものである場合は、その他の要件を満たす限りにおいて、当該行為者が不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる」(21ページ)
5(3)ウ「著作物性がないものであったとしても、判例上、その複製や利用が、営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められ得ると考えられる。」
→該当する判例は、デッドコピーを競合する特定の地域で廉価で販売した場合(木目化粧紙事件)など極めて限定的で、北朝鮮映画著作権侵害事件では、最高裁は、著作物でないものの利用について不法行為の成立を否定している。原則として認められないと考えるべきであり、削除すべきである。

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