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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part118

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/30(土) 14:40:21.00 ID:6Klj73gA.net
『法第30条の4の導入経緯とは』
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf#page=35

Q: 法第30条の4を根拠にAI絵ならすべて無許諾でいいのですか?
A: いいえ。情報解析用の目的のみです。

・権利制限規定である法第30条の4は、情報解析の用に供する目的で著作物を利用する場合など、
「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」についてのみに導入されています

『享受する目的が併存している場合は許諾が必要』
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf#page=38

Q: 「享受する」とはなんですか?
A: 著作物の視聴等を通じて知的精神的欲求を満たすという効用を得る行為です

・"著作権者の利益"は、こうした欲求を満たすという効用を得られることの対価です

Q: 「非享受」とはなんですか?
A: 著作物の録音、録画、その他技術開発、実用化試験、情報解析の用などです

『著作権者の利益を不当に害する場合は法第30条の4対象外』
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf#page=39

Q: 享受目的での利用は著作権者に許諾が必要ですか?
A: はい。原則通り許諾が必要です。

・著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、法第30条の4対象外です(法第30条の4ただし書)
・ただし書に該当するか否かは、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で個別具体的に判断されます

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