■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part117
- 812 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/29(金) 20:26:03.04 ID:ijjmnqAY.net
- >>800
文化庁の資料と、JDLAのガイドラインによると
「法第30 条の4に規定する「享受」の対象について、同条では上記のとおり「当該著作物」と規定している(後略)」(文化庁の資料)
「当該入力対象となった他人の””著作物””(←注目!!)と同一・類似するAI生成物を生成する目的がある場合には、「享受目的」が併存しているとして、著作権法30条の4が適用されず入力行為自体が著作権侵害になる可能性があります」(JDLAのガイドライン)
とあるので、あくまで「著作物」を享受するかどうかが問題なのだと思う。
作風や画風は「著作物ではない」ので、それを模倣する目的だったとしても、享受目的にはならないんじゃなかろうか。
総レス数 1001
292 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200