2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part117

812 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/29(金) 20:26:03.04 ID:ijjmnqAY.net
>>800
文化庁の資料と、JDLAのガイドラインによると
「法第30 条の4に規定する「享受」の対象について、同条では上記のとおり「当該著作物」と規定している(後略)」(文化庁の資料)
「当該入力対象となった他人の””著作物””(←注目!!)と同一・類似するAI生成物を生成する目的がある場合には、「享受目的」が併存しているとして、著作権法30条の4が適用されず入力行為自体が著作権侵害になる可能性があります」(JDLAのガイドライン)
とあるので、あくまで「著作物」を享受するかどうかが問題なのだと思う。
作風や画風は「著作物ではない」ので、それを模倣する目的だったとしても、享受目的にはならないんじゃなかろうか。

総レス数 1001
292 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200