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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part111

666 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/07(木) 00:38:11.99 ID:+v2Omoo+.net
>>657
著作権侵害の訴えは自分の著作物と類似している、これだけで成立すんのよ
あとは裁判官が確かに類似しているって判断したらそっから先は訴えられた側が偶然であるっていうアリバイ証明せなあかんのよ
そもそも依存性なんて訴えた側に証明なんて不可能なんだからそんな必要があったら著作権侵害なんて勝つの絶対無理だよ
これまでの裁判でも訴えた側が依存性を証明なんてまずないよ

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