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AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part110

458 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/02(土) 02:12:20.31 ID:XinctSUs.net
カーラの再訴訟だが、奥邨氏の資料によると取り合ってもらえるのはSDに対しての①~③だよな
https://i.imgur.com/CEaFsbe.jpg
https://i.imgur.com/11Rptlt.jpg

LAIONに原告の著作があるのを根拠にしてるみたいだが、>>206の判決内容と併せて見ると以下の

『創造的な表現を複製する目的ではなく、言語パターンを学習する目的で著作権のある作品を摂取し、それらをAIの訓練用に使用することは変容的利用であると判示した』

とあるように、変容的な中間複製と判断されてほぼ終了案件だろこれ

SDへの主張に生成後の話は含まれてないが、生成物の類似性を示せない限り上記訴訟の判決にある

『創造的なドラフティングをAIに複製させるために判決の要約文を利用したのであれば、変容的な中間的複製にあたらないとした』

の部分をまず満たせない

結局
・絵描き自身か著作に高い認知度があり、過学習が起きるくらいデータセット内に同じ絵が多数含まれる
状態で、
・特定プロンプトで容易に原著作と極めて類似性の高い画像を生成できる
のを立証できない限り、カーラみたいな絵描きが何度手を変え品を変え訴訟しようが今後話にならないのでは

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