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【博多の】HKT48★2617【本スレ】

117 :名無し48さん(仮名):2024/02/23(金) 12:06:58.95 ID:FzOl5onT.net
インターネット上の名誉棄損
http://www.告訴告発.com/meiyo.html

ブログやネット掲示板などにおけるカキコミ、ツイッターやフェイスブック、インスタグラム、その他のSNSでの投稿、など、不特定または多数が知り得る環境下への発信は、閲覧数に関わらず、名誉棄損の対象となります。
ただし、その投稿に附帯するログの保有期間は、ほとんどの場合、3ヶ月~6ヶ月しかありません。
また、アカウント自体が削除されてしまった場合、その削除から30日以内しか残らない場合もあります。
そのため、出来る限り早めにIPアドレス・発信者情報の開示請求を行い、加害者を特定する必要があります。
警察当局が、悪質性が高い内容であると判断した場合には、警察サイドでこれらの請求手続きを行ってくれる場合もありますが、多くの場合には、個人で弁護士等に依頼をして開示請求する必要が生じます。
なお、警察署などの捜査期間は、必要に応じて、最大60日間まで、ログ等の情報を削除しないように要請すること、および、要請した事実を漏らさないように求めることが出来ます(刑事訴訟法第197条3項から5項)。

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