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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

450 :名無しさん 〜君の性差〜:2015/01/12(月) 12:59:57.58 ID:kcOKGxXE.net
>>446
>さて、羞恥心はプライバシーの有無や高低を判断するための要素のひとつで、羞恥心を与えなくてもプライバシー侵害になる場合ももちろんある。
>盗撮映像再生は羞恥心を与えないからプライバシー侵害にならないと思われてるのではないか。
撮られただけでプライバシー侵害になるならば、それが【全世界の不特定多数】に閲覧される状況になってしまえば、自殺するレベルに達するよな!
これを防がなければならないから最近の【警察】は20年前と比べ捜査に多忙を極めるだが。プライバシーの拡散が嫌なら協力しなさい。

>>423 でカメラに映っていた「自分以外の学生」や、>>1 の盗撮捜査再現映像でトイレ使用中を警官に見られていた女性を想定して考えると、
>彼女達は自分のトイレでの姿が警察や大学の男性に晒されたことを知らないから、羞恥心を抱いていない=プライバシーを侵害されていない ってことになってしまう。
>現行法制度は羞恥心だけを保護してるみたいだけど、それだけでは十分ではないと言いたい。
発見者が拡散したんじゃなかったの?
「撮られた」だけでプライバシー侵害なら、それを被害者に告知しないことは、もっと問題だよな!
そして被害者を特定する唯一の方法は、映像を再生する方法しかない。

>女子浴場で女性盗撮犯が罪に問われるのは「撮影」という行為に対して。
>見る(直接または既に撮影された映像を)行為については、同性であれば問題ない。
私が疑問なのは、>>23>>423の大学が、なぜ建造物侵入の罪で被害届を出さないのか?ということだ。
たとえ大学に通う女子学生であろうと「トイレで用を足す」目的で女子トイレに入ったなら正当な理由となるが
「盗撮カメラを仕掛ける」目的で女子トイレに入ったなら、住居侵入罪に問えるのに。
女子浴場でも同様に、「撮影」という行為をする目的で施設を利用すれば「不当な理由」であることは明確だ。
お前は女の盗撮犯がトイレや浴場で服を脱げば「正当な理由で施設を利用した」「住居侵入罪にはあたらない」と解釈するんだな!?m9

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