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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

167 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/24(金) 14:01:26.00 ID:yfvz7WlJ.net
>>157
いいわけないだろ
お前の極論とやらを突き詰めると盗撮映像の視聴に留まらず「盗撮と見なされる行為自体が全面的に禁止」となり
それこそテレビ放映や防犯目的の撮影はたまた個人のホームビデオ撮影などにまで規制がおよぶことになる(前にも言った)

それこそプライバシーの侵害が感情論の域を出なければその影響は際限なく多岐におよぶことだろう
つまり一部の者の感情という曖昧なものによって社会的な大損害をもたらすことになるということだ
そういう意味も含み>>155-156ではお前の言う「盗撮を親告罪にする」ことの不可能さを述べたつもりだが
それを何の気なしに好しとするあたりにお前の頭のおかしさがよく現れているな

あとお前は強姦や強制わいせつ等と盗撮を感情という共通項で無理やり結びつけたいらしいが
そもそも盗撮には強姦などと違い「触る」や「無理やり性行為をする」等の加害者からの接触がない
盗撮にもカメラで撮影されたという事実はあるがそれは接触とは言えない
つまり盗撮は「撮られて恥ずかしい」などという感情論に過ぎないわけだから個人の感情次第でいくらでも過大に言うことができるわけだ
これを法という世間一般にかかわる形で実行しようものなら
とんでもなく不平等な世の中になりかねない
て言うかもはやカオスだな…
とにかく加害者から接触があるかないかでは意味合いがまったく異なるということ
例えば他人同士で喧嘩になり警察を呼んだとする
それがただの口喧嘩であれば余程のことがない限り警察が来ても両者から話を訊いて終りだが
どちらかが手を出(胸ぐらを掴むなど)している場合は警察はその者を警察署に同行させ注意するもしくは逮捕する必要が生じる
つまりこれも感情でこじつることは可能だが接触するしないの違いで扱いが天と地ほど異なるという事実である
ただある種の盗撮がされた者にとって不利益であるという事実は変わらないので
迷惑行為防止条例などの軽犯罪法があるのだろう
そこに感情論を持ち出せば上記のような可能性が考えられるため
現行の軽犯罪扱いが妥当と言える
つまり親告罪は不可

あと何度も指摘されているだろうにいい加減お前独自の感情論が一般に共通するのものであるかのような主張はやめろ
お前のはただの思い込み妄想にすぎない

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