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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

1 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/09/07(日) 07:26:52.28 ID:6opXwqbm.net
公共の女性トイレで盗撮カメラが見つかるという事件が時々発生するけど、
見つかったカメラは被害者の同意なく男性の警官が再生して見ることができるようです。

こんな感じで
http://jp.tomonews.net/34852619436033

被害者の女性が再生しないでほしいと懇願してもダメで、警察に押収されて見られてしまうとのこと。
http://www.bengo4.com/hanzai/22/b_220902/

女性が盗撮カメラを見つけた時、警察に見られたくないからといって届出しないのもダメで、
カメラを自分で処分すると女性が器物損壊罪の罪になるようです。
http://www.bengo4.com/hanzai/22/1211/b_235684/

何もせずにそのまま放置したら犯人に回収されて見られてしまうので、もうどうしようもありません。

女性用トイレのようなプライバシー性の非常に高い場所から盗撮カメラが見つかった場合は、
中身の映像は再生せず指紋の採取等だけで犯人を捜査するとか、せめて女性警官だけしか再生できないようにする必要があると思うのですが、どうでしょうか。

155 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/23(木) 14:04:55.71 ID:zIcXC2X+.net
>>152
再三言ってるような気がするが
そもそも盗撮映像を見ずにどうやって盗撮事件に認定するの?
もしかしたら何も映ってないかも知れない
それこそ届け出た者の虚偽の報告かも知れない

その可能性がある以上警察は映像確認をしなければならない
そしてそれが盗撮事件であると認定された時点で
そこに映っている被害者全員の特定をしなければならない
盗撮事件を親告罪とした場合はその全員の合意のもとで親告しなければならなくなるから特に

がプライバシー保護の観点から盗撮の可能性のあるビデオ再生は何人にも許されない(↑の「その可能性」の件まで戻る∞)

めでたく盗撮は捜査不可能となるわけだが
それも女のプライバシーを重視した結果だからしょうがない

156 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/23(木) 14:07:04.00 ID:zIcXC2X+.net
つまり盗撮事件を親告罪にする=盗撮は建造物侵入罪および住居侵入罪の一部となるわけだが
確かにスーパー等のトイレの前には防犯カメラがある場合が多いが
公園の公衆便所など防犯カメラがない場合は指紋の採取しか捜査の切り口はなくなる
お前は盗撮映像に犯人が映っている可能性は低いと言ったが
指紋が決め手となる事件でわざわざ指紋をベタベタ残していく間抜けはそれこそいないだろう
そもそも防犯映像にしても犯人が女である場合などは女便所に出入りする「不審人物」の特定はほぼ不可能と言っていい
また指紋から捜査するにしてもその指紋の人物に前科や前歴などがなければそれだけで捜査するのは至難のわざだ

そもそものそもそも盗撮を建造物侵入等の一部として扱うとして
「盗撮」自体を映像で確認できなければ盗撮として認定できないわけだから
事実上盗撮は犯罪として立証できなくなる
つまり盗撮は建造物侵入としても捜査されなくなるということ(一番↑の件に戻る)

盗撮と強姦は罪の重さは違うが被害者感情としては同じ?
お前のこの主張には無理がある
被害者感情が同じであれば罪の重さも同じにならなければおかしい
とすれば盗撮犯は強姦罪の最高刑20年以下の懲役刑となるが
どう考えても強姦の方が罪が重いはず

つまり感情はどこまで行っても個人の感情にすぎず
それを一般的にしようというところにそもそも無理があるということ

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