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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

1 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/09/07(日) 07:26:52.28 ID:6opXwqbm.net
公共の女性トイレで盗撮カメラが見つかるという事件が時々発生するけど、
見つかったカメラは被害者の同意なく男性の警官が再生して見ることができるようです。

こんな感じで
http://jp.tomonews.net/34852619436033

被害者の女性が再生しないでほしいと懇願してもダメで、警察に押収されて見られてしまうとのこと。
http://www.bengo4.com/hanzai/22/b_220902/

女性が盗撮カメラを見つけた時、警察に見られたくないからといって届出しないのもダメで、
カメラを自分で処分すると女性が器物損壊罪の罪になるようです。
http://www.bengo4.com/hanzai/22/1211/b_235684/

何もせずにそのまま放置したら犯人に回収されて見られてしまうので、もうどうしようもありません。

女性用トイレのようなプライバシー性の非常に高い場所から盗撮カメラが見つかった場合は、
中身の映像は再生せず指紋の採取等だけで犯人を捜査するとか、せめて女性警官だけしか再生できないようにする必要があると思うのですが、どうでしょうか。

152 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/23(木) 04:30:08.73 ID:3TqG9HYv.net
>>151
>そう。悪質な犯罪は、被害者の「捜査によって恥ずかしい思いをしたくない」という気持ちの保護より、犯人逮捕により社会秩序を守ることが重要という理由で、
>被害者が望まなくても強制的に捜査しなければならない。

不特定多数が利用するトイレへのカメラ設置って悪質な犯罪なんだろうか。個人の感覚次第だとは思うけど、ネットに拡散する可能性を踏まえた上でもなお、
1人に対する強姦の方が重いのではないか。その証拠に、現行法では多数の人を一度に盗撮したとしても軽犯罪法違反止まり。
本人の同意もないのに、女子トイレの個室内での姿をさらさせて強制捜査するほどの悪質性はない。

>>149
>→盗撮の捜査不可能w
>>150
>親告罪となろうがなるまいが、「被害女性」を特定するためにも、映像の再生は必要不可欠なのだ。

不特定多数の人が利用するトイレが盗撮された場合は、被害女性を特定する必要はないということ。一切捜査するなというわけではなく「映像を確認する手法による捜査」をするなということ。
撮られた女性の親告が得られない以上、建造物侵入罪容疑のみとして、指紋の検出のほか、トイレ入口に防犯カメラがあればその映像確認、不審人物の目撃者捜し等から容疑者を特定すればよい。
建造物侵入罪の被害者はトイレ管理者だから、撮られた女性を特定する必要はない。
盗撮映像には女性の不名誉な姿が映ってる可能性が非常に高いわけだから、強姦の捜査と同様で女性の同意がない限りは見てはいけない。
それによって、捕まえられたかもしれない犯人に逃げられる恐れがあるけど、それは強姦罪でも同じこと。被害女性のプライバシー優先でいい。

153 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/23(木) 04:46:21.20 ID:3TqG9HYv.net
だから、不特定多数の人が利用するトイレが盗撮された場合は、映像の確認が不可能になるから、
盗撮事件としての捜査はできず(親告を得られないから)、建造物侵入罪として盗撮映像を再生する以外の捜査手法を尽くして犯人を捜すのがよい。
盗撮映像を再生したところで、犯人が自分の姿を映すようなミスをしてる可能性はあまり高くないから、映像を見たところでほとんど変わらないはず。
再生により女性のプライバシーが損なわれる不利益の方が甚大。

盗撮を親告罪にすることの有益性は、自宅や小さな会社の事務所などの閉鎖空間で盗撮があった時に発揮できる。
被害にあった可能性のある女性全員の特定が可能だから、全員の同意が得られれば映像を再生して、盗撮事件として捜査していい。
女性に恥をかかせてまで捜査するわけだから、建造物侵入罪よりも重い刑を科すべき。

トイレを利用していた女性のうち一人でも再生は嫌だという人がいたら盗撮事件としての捜査はできないけど、それは強姦罪等と同様に女性のプライバシー優先で仕方のないことで、
映像を再生する以外の手法で建造物侵入事件として捜査すればいい。

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