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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

152 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/23(木) 04:30:08.73 ID:3TqG9HYv.net
>>151
>そう。悪質な犯罪は、被害者の「捜査によって恥ずかしい思いをしたくない」という気持ちの保護より、犯人逮捕により社会秩序を守ることが重要という理由で、
>被害者が望まなくても強制的に捜査しなければならない。

不特定多数が利用するトイレへのカメラ設置って悪質な犯罪なんだろうか。個人の感覚次第だとは思うけど、ネットに拡散する可能性を踏まえた上でもなお、
1人に対する強姦の方が重いのではないか。その証拠に、現行法では多数の人を一度に盗撮したとしても軽犯罪法違反止まり。
本人の同意もないのに、女子トイレの個室内での姿をさらさせて強制捜査するほどの悪質性はない。

>>149
>→盗撮の捜査不可能w
>>150
>親告罪となろうがなるまいが、「被害女性」を特定するためにも、映像の再生は必要不可欠なのだ。

不特定多数の人が利用するトイレが盗撮された場合は、被害女性を特定する必要はないということ。一切捜査するなというわけではなく「映像を確認する手法による捜査」をするなということ。
撮られた女性の親告が得られない以上、建造物侵入罪容疑のみとして、指紋の検出のほか、トイレ入口に防犯カメラがあればその映像確認、不審人物の目撃者捜し等から容疑者を特定すればよい。
建造物侵入罪の被害者はトイレ管理者だから、撮られた女性を特定する必要はない。
盗撮映像には女性の不名誉な姿が映ってる可能性が非常に高いわけだから、強姦の捜査と同様で女性の同意がない限りは見てはいけない。
それによって、捕まえられたかもしれない犯人に逃げられる恐れがあるけど、それは強姦罪でも同じこと。被害女性のプライバシー優先でいい。

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