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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

150 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/22(水) 21:35:33.54 ID:HxNgHP4i.net
>>146-147
「強姦」と「集団強姦」の違いは単独犯か複数犯かの違いだが、お前の展開する「悪質性」を考慮するなら
「被害者が一人」と「被害者が複数」の違いと同じことになるよな!過去の判例を見ても被害者の数で量刑が変化している通りだ。
こう考えると盗撮された場所が「自宅トイレ」と「公衆トイレ」では、後者のほうが被害者が不特定多数にのぼる分、悪質ということになる。
被害の規模を比較すれば、私がよく用いる【警察】と【全世界の不特定多数】に匹敵するだろう。

>盗撮=悪質性は軽い=捜査によって恥ずかしい思いをしたくないと被害女性が望むのであれば犯罪として成立しない。

仮に法改正されて盗撮の罪が親告罪となったなら、公衆トイレから盗撮カメラが発見された場合や家宅捜索で見付かった盗撮映像に関して、
すべての被害者に対し、犯人処罰の意思を確認しなければならなくなる。
→映像をすべて再生し、被害者を特定する必要性が生じる。

現行法
>捜査によって恥ずかしい思いをしたくないと被害女性が望むのであれば
とお前が述べている通り、自宅や小さな会社の事務所などの閉鎖空間の場合で、被害者となり得るすべての者が同意すれば立件を見送ることも可能となる。
しかし、公衆トイレなど被害者が不特定多数となる場合、すべての被害者に対し、捜査によって恥ずかしい思いをしたくないか否かの意思を確認しなければならなくなる。
→映像をすべて再生し、被害者を特定する必要性が生じる。

お前が挙げた「強姦」と「集団強姦」の違いと、上で私が挙げた「被害者が一人」と「被害者が複数」の違い。
それぞれ後者は非常に悪質であるから、被害女性に強制的に恥ずかしい思いをさせてでも捜査し、犯人を処罰しなければならないというわけだ。


親告罪となろうがなるまいが、「被害女性」を特定するためにも、映像の再生は必要不可欠なのだ。


盗撮の罪を軽犯罪法から刑法に移し、親告罪としたところで、
その「被害女性」を特定する方法が映像の再生しか無い以上、法律ではどうしようもない分野だ。

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