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女性トイレの盗撮カメラを男性警官が無断で再生

146 :名無しさん 〜君の性差〜:2014/10/22(水) 00:27:06.94 ID:OMROjkII.net
少し論点がずれるかもしれないけど、強姦や強制わいせつのように女性の羞恥心を傷つけたことによる罪は、
親告罪といって被害女性が「犯人を捜査して処罰してほしい」という意思表示をしない限り犯罪が成立しないことになってる。
こういう制度になってる理由は、被害者への事情聴取等の捜査によって女性に精神的ダメージを与えてしまう恐れがあるから。
恥ずかしい思いをしてでも捜査して犯人を処罰してほしいか、これ以上恥ずかしい思いをしたくないので犯罪成立させず捜査しないかの選択肢は被害女性にある。

例外は集団強姦罪。これは親告罪ではない。理由は集団でやる分、単独での強姦よりも悪質だから。
悪質な犯罪は、被害者の「捜査によって恥ずかしい思いをしたくない」という気持ちの保護より、犯人逮捕により社会秩序を守ることが重要という理由で、
被害者が望まなくても強制的に捜査されてしまう。

盗撮も、女性の羞恥心を傷つけたことによる罪で、捜査による映像再生によって被害者が恥ずかしい思いをするわけだから、強姦や強制わいせつと同様に被害女性の親告がない限り捜査を開始できないようにするべき。
盗撮の罪刑は強制わいせつ罪よりも軽いわけだから、悪質だから被害者の意思に関わらず捜査するというのはあてはまらない。

ではなぜ盗撮の罪が現行法で親告罪になっていないのかを推察すると、あまりにも罪が軽すぎて刑法の枠から外されて軽犯罪法に飛ばされたから、刑法に残っていれば適用されたはずの親告罪の規定が適用できなくなったからだと思う。
軽犯罪ではあまりにも軽すぎると怒った女性達が建造物侵入罪で無理やり重く処罰するようにしてるけど、この法律は女性の羞恥心の保護を目的としたものではないから、親告罪にならない。
盗撮自体の罪をもう少し重くして刑法のわいせつ系の罪の最後に加え、親告罪にするのが本来の形だと思う。
要するに法律の不備。

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