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みなさーん!不倫を密告しましょーPART16

217 :名無しさんといつまでも一緒:2014/11/09(日) 00:04:00.42 0.net
元恋人への嫌がらせ「リベンジポルノ」 自民党「被害防止法案」で何が変わるの?
http://www.bengo4.com/topics/2174/
リベンジポルノに対応する法律は、わいせつ物頒布等の罪や名誉毀損罪、ストーカー規制法違反のほか、未成年者であれば児童ポルノ禁止法があります。
中略
元交際相手がおこなった場合には、ストーカー規制法による処罰も可能でしょう。

また、リベンジポルノ画像をばらまいてくれと、他人に依頼することを規制する『公表目的提供罪』については、今でも『間接正犯』として処罰可能です」

それなら、なぜ新しい法律をつくるのだろうか。

「従来からある法律でも対処可能ではありますが、新しい法律ができることで、『リベンジポルノ行為を処罰しやすくなる』という側面はあると思います

また、わいせつとまでは言えない画像がメールやLINEで拡散された場合には、現行法にある犯罪が適用しにくい場面があり得ます。新法ができれば、そうした類型について、規制をしやすくなる可能性があります。

また、先ほど間接正犯として処罰可能としましたが、立証のことを考えると、実務の運用しだいですが、『公表目的提供罪』のほうが使い勝手がよい可能性もあると思います

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