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【夫に】浮気がバレてしまった【妻に】 その36

839 :名無しさんといつまでも一緒:2014/06/03(火) 19:48:36.46 0.net
目いっぱい好意的に解釈すると、民法724条前段は損害および加害者を知っているときの消滅時効について定めてて
民法724条後段は損害または加害者を知らない時の消滅時効について定めてるものとして、
民法724条後段の消滅時効が成立するまでは、損害および加害者を知った時点で、時効の中断が起こり、
以後民法724条前段の消滅時効が進行するという感じの論理かな?

だとすると解釈上の相違点としては、
・民法724条後段は損害または加害者を知らない場合にのみ適用される規定なのかどうか
・民法724条後段は時効の中断がありうるのかどうか
・損害および加害者を知ったことは時効の中断事由かどうか
こんなところなのかな?

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