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【夫に】浮気がバレてしまった【妻に】 その36

822 :名無しさんといつまでも一緒:2014/06/03(火) 13:09:29.36 0.net
相談者がバカなのは明らかだが、ほかの人もちょっと法律を勉強しようか
たとえば>>784,783,792の人
一般に不法行為の損害賠償の請求権の時効は、加害者および損害を知った時から3年だけど
配偶者に対する損害賠償請求権は、民法159条によって婚姻の解消後6か月は時効が完成しない。
そのほかのことは20年までできるというのは意味不明で、そもそも不貞行為による離婚というのは、
不貞行為が不法行為だから離婚できるのではなくて、不貞行為が民法770条の離婚事由に該当するから
離婚できるわけ。だから不法行為の時効(民法724条後段?)は関係ない。
20年後に不貞を知ったら、その後三年間損害賠償を請求できるというのも、民法724条後段は除斥期間(時効と似たようなものだが中断などしない)
を定めたものだとされてるから、先に挙げた民法159条の適用もなくて、不法行為の時から20年たつと特別な事情がない限り、損害賠償は請求できない。

次に>>811
私法関係にどの法律が適用されるかというのは、日本の裁判所に管轄がある限り、法の適用に関する通則法で決まる。
その通則法の中でどこの戸籍かが検討されることはあるが、戸籍があるから日本の法に従わないといけないわけではない。

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