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【YouTube】 力メラ系YouTuberを語るスレ 65再生
- 113 :名無CCDさん@画素いっぱい :2024/03/23(土) 11:50:38.87 ID:X3mKjg/M0.net
- >>111,112
店先を撮る分には建築物となるから大丈夫
ただし、ショーウィンドウは45条2項の対象・対象外どっちの見解もある
外から見やすいから屋外同等とする見解と、ガラスで隔てられた敷地内だから対象外とする見解
また、ファッションブランドや百貨店だとショーウィンドウデザイナーによる著作物の可能性が高く、著作権は発生している
また、文化庁から「写り込み」に対する指針が発表されてて意図した撮影対象の背景に写り込む場合はOKだけど、主題にする場合はNG
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html
>一方,以下のような著作物の利用行為は本条の対象とならず,原則として著作権者の許諾が必要となります。
>本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
安易な考えで外から見えるからスナップOKって訳じゃないぞ
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