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GANREF part27
- 161 :名無CCDさん@画素いっぱい:2016/09/29(木) 01:04:35.98 ID:aqp7E+Ydz
- >>159
確かに生存権じゃないよね。どこかで勘違い。
でも、プライバシー権と自由権(執筆=表現の自由)がぶつかった
三島や柳美里での裁判ではプライバシー保護を重視する判例が出てる。
自由権(写真作品制作=表現の自由)がプライバシー権を侵害すべきじゃないよね、
っていう意見の大筋自体は間違ってないんじゃないか。
森山大道は「確信犯」というイメージ。
でも、言うほど個人が特定されそうな作品は少ないんじゃないかな。
人のスナップより、街中の広告等を大胆に画面に取り入れた作品のほうが
問題ありそうな気がする。
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