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昭和49年度生まれ(1974/4/2~1975/4/1)Part73
- 481 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/09/13(水) 13:54:59.28 .net
- >>480
警察官職務執行法第2条第1項の要項を満たしていなければ違法な職務質問ということになり、警察職員の信用失墜行為に関する申し出を受け付けている警察本部の監察室に訴えることができる。
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