【不正ランキング操作問題】新・小説家になろう9087【相互評価クラスタ・複垢ポイント水増し】
- 246 :この名無しがすごい!:2023/09/18(月) 20:04:58.47 .net
- >>241
事実ならセーフ
刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。
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