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黄金次郎 少年王女

728 :この名無しがすごい!:2020/10/21(水) 18:39:57.46 ID:SerbmBrp.net
Wikipedia にある通り、法律を持ち出すことだけでは脅迫罪には当たらない

(脅迫)第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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