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三島由紀夫の「豊饒の海」を語ろう★

525 :吾輩は名無しである:2015/06/15(月) 11:50:31.11 .net
公明党北側一雄副代表は、弁護士出身である。その北側氏が、6月11日、衆院憲法審査会に出席して、
砂川事件最高裁判決(以下「砂川判決」という。)について、次のように論じた。

「9条の下で許される自衛の措置について一番最初の最高裁判決が、この砂川判決である。そこでは、
わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ると言っている。
59年の判決なので、当然、45年の国連憲章51条に個別的自衛権または集団的自衛権という言葉があることを分かった上で、
個別的自衛権とも言わず集団的自衛権とも言わず今のように表現をしている。
いわば集団的自衛権、個別的自衛権という観念ではなくて、また集団的自衛権と言われている観念を排除しているものではない
と少なくとも言えるだろうと思う」

このコメントは、あれこれと腐されているけれど、私が砂川判決を読んだかぎりでは、
傍論について、とはいえ、妥当だと思える。同判決理由では、国連憲章第51条にも言及していたのだ。
第三者的にみれば、腐しているほうが、横道のことばかり言っており、
本筋を述べることを避けている感がある。

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