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日本チェス協会に感心するスレ 7R
- 144 :名無し名人:2016/07/11(月) 17:30:54.76 ID:59KLYc8d.net
- スポーツ基本法 2011.8.24施行
第五条2 スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行う
ため、その運営の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し
自らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。
>運営の透明性の確保
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