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【意見募集】じっくり相談/質問させて下さい121

906 :名無しの心子知らず@\(^o^)/:2016/04/15(金) 06:25:59.73 ID:lTqJ5Gab.net
自治会保険やレジャー保険とかと一緒で
例えば4/1〜3/31の保健期間で

5月@加入時に支払い
12月A12月に改訂があって追加徴収、または人数や条件変更に該当しての追加徴収
4月B次年度分(今年)の支払い

ってことなんじゃ・・・
普通だよね
説明する人が慣れてないからだろうけど
何をそんなに大騒ぎすることなんだろ

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