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◎  ファイト兼業ママ  ◎part51

306 :名無しの心子知らず@無断\(^o^)/:2015/12/01(火) 12:25:24.28 ID:eNXXWkyh.net
法的には、 子供とか第二順位以降の相続人は、確かに戸籍を辿らないと確定できないけど
配偶者は常に半分以上の相続分が確保されてるはずだよね
預金債権って可分債権だと思うんだけど、それでもやっぱり遺産分割してからじゃないと下ろせなくなるのかな?
おしえて銀行実務に詳しい人

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