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非常識な親を語るスレッド part173

511 :名無しの心子知らず@無断\(^o^)/:2014/06/11(水) 08:58:49.98 ID:MqZdWH2K.net
2 道路交通法施行令の概要 〜 チャイルドシートの使用義務が免除される場合
道路交通法上、
「疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」には使用義務が免除される。

その他政令で定めるやむを得ない理由については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)において規定された(同令第26条の3の2第4項各号)。 
その概要は次のとおり。     

第1号 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)  
 例えば
   ○ 座席に座席ベルトが装備されていない 
   ○ 特殊な座席ベルト(例えば4点、5点式など)が装備されている場合などチャイルドシートを取り付けることができない場合には免除。 

第2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において
当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき
(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)
自動車の乗車定員の範囲内で乗車させる場合に乗車させる幼児のすべてにチャイルドシートを固定して用いることができないときには、
固定して用いることが可能な分だけ使用すればよく、固定して用いることができない幼児については、チャイルドシートの使用義務を免除。

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