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民○党類ですが個室です

573 :名無し三等兵 (ワッチョイ 7709-/8Es):2024/04/18(木) 13:04:21.78 ID:vfOM1bvg0.net
https://twitter.com/ShinHori1/status/1780801698447208461
>例の判決、評価は別にして純粋に裁判所判断の分析の観点だけで見ると:
>従って「カンパ」一般について今回の判決をどうこう言うのは軽率だろう。あくまでネット上の名誉毀損という位置づけで検討しなければならない。
>例えば立場問わず大企業や官庁等との紛争の訴訟でカンパを集める事例の場合は、今回の判決とはまったく違う話になる

えそうかな?原告に都合がよすぎないかねその解釈
名誉棄損で法人・個人は関係ないし、影響力のある金持ちがカンパするのと
貧乏人が持ち寄ってカンパするのと同じ金額でも判決に差をつけるの?
手法としてそうしたことは理解できても、安易に意図的な判決出したようにしか
感じられない解説じゃなかろうか。
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