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ウクライナ危機を巡る識者・専門家の発言を検証

103 :名無し三等兵:2023/02/18(土) 00:55:49.54 ID:EazzKKFD.net
近年はSNSや配信サイトなどを通じて、さまざまな配信が行われていますが、ネット上で金品をねだる配信など、いわゆる「物乞い配信」を行うと
「こじき(乞食)」として軽犯罪法により処罰される可能性があります
思わぬ形で軽犯罪法違反として検挙されることを防ぐためにもネット配信を行う場合には、その内容が「こじき」に当たらないかを慎重に検討しましょう

軽犯罪法上の「こじき」とは、不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、
無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるものをいいます。
つまり、相手に何の見返りも提供することなく、「哀れだ」という同情をさそって金品をねだる行為が「こじき」に該当するといえます。

ネット上での物乞いも軽犯罪法違反になり得る|摘発例あり
結論から言えば、ネット上での「物乞い配信」なども軽犯罪法違反となる可能性があります。
実際に、2015年には、香川県高松市で「物乞い配信」をしていた無職の男性が、軽犯罪法違反の疑い書類送検されました

ネット上で金品を求める行為が「こじき」に当たるかどうかは、その行為が同情等を訴える内容かどうかによって判断されます。

たとえば、配信中ひたすらに「投げ銭」を求め続け、
「お願いだ」
「このままでは生活できない」
「かわいそうならできるだけ多く投げ銭してください」
などと、配信者への同情を求める発言が繰り返されている場合には、「こじき」として犯罪となる可能性があります

「同情」「哀れみ」に訴える行為があれば、「こじき」に当たり得る

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