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【中野で閑居し】清谷信一part47【ブログで為す】

604 :名無し三等兵 :2018/07/09(月) 23:19:09.79 ID:jJjBGzZ10.net
ブログ記事「補正予算をみない防衛予算議論は不毛」のコメ
財政法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000034&openerCode=1#100
の、第29条。
>内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、
>補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
>一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、
>予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出
>(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)
>又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
>二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
まあこの条文を杓子定規で見れば、
>政府案になる段階で落ちた、「買い物」を、
>当年の補正予算で大人買い
が出来ないというのはごもっとも。

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