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- 481 :system ◆system65t. :2016/03/01(火) 17:48:29.37 ID:n5UgjCew.net
- >>478
使用(処方、投薬)は麻薬施用資格者(この場合医師、歯科医)が行う、
と読むのがふつーでしょう。
自衛隊の衛生要員には麻薬取り扱い資格はなかったと思いますから。
>>480
「指揮官の裁量」で使用するには法的根拠が必要なのですが、
自衛隊法等にそのような規定があるのでしょうか?
麻薬管理が自衛隊法に規定されているとは知らなかったので
使用についてもあるのかな? と
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