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別宮暖朗スレ その13

1 :名無し三等兵:2014/05/12(月) 18:05:34.92 ID:ECxGIbpc.net
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歴史評論家・別宮暖朗氏のすばらしい著書やありがたい掲示板でのご発言をみつめてゆくスレです。

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第一次大戦 (現在工事中?)  
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別宮暖朗スレ その12
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/army/1327639522/

175 :164:2019/08/16(金) 19:48:02.11 ID:ZG5iEw3z.net
>>173

その時書き込んだ内容の趣旨は
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当時、アヘンやコカインと言った薬物は世界的に自由で、規制するほうが珍しかった。だから、イギリスにしてみれば法的にも道徳的にもアヘンを売らない理由が無かった。
ただ、清国が国内のアヘンを禁止するのは、清国の自由であり、それにイギリスは文句を言えない。

清国がやったのは、当時広東に滞在していたイギリス商人を軍隊で取り囲み、公海上に停泊していたイギリス船舶からアヘンを没収することだった。
清国外である公海上までアヘン禁止を適用されるのはおかしい。

これを認めるならイギリス人は世界中で清国の法律と軍隊に従わなければならないことになる。
現に『おまえら国外にアヘンあるやろ、没収するで!』と言っているんだから。

先ほど清国が国内のアヘンを禁止するのは自由と言ったが、同じようにイギリスがアヘンを禁止しないのも自由だ。
清国の行動は、両国が対等に有する自由を武力で侵害したことにほかならない。これに対してイギリスが武力で反撃するのは正当であり、非は清国にある。
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もう消えちゃったんで一字一句覚えていないのだが、だいたいこんな内容だった。

あと、参考までに、Wikipedia丸写しですまんが、公海上の薬物取引の取り締まりについて

公海上での麻薬・向精神薬の不正取引に関して、一般的には旗国(*船籍国のこと)以外の国による取り締まりは認められていない。
国連海洋法条約も協力義務を定めるにとどまっている(第108条)。麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約第17条は許可方式の臨検方式を採用した。
つまり、他国の船舶が薬物不正取引に従事しているとの「合理的根拠」を持つ国は、旗国に対して臨検、拿捕の許可を要請することができると定める。
ただしそれに対して許可を与えるかどうかは旗国の判断による。

一言で言えば、アヘン戦争の時代よりも薬物に対し、はるかに厳しくなった現代でも、当時の清国の行動は擁護できないことになる。

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