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神之塔 -Tower of God- Part.3
- 586 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で:2020/07/19(日) 02:19:08.84 ID:Ez1LgYje.net
- 正当な併合
>>585
>>554
そもそも、外交条約の批准という手続きは、代表者(例えば外務大臣)が記名調印した条約をその国の条約締結権者(議会など)が確認するという手続きである。
従って、条約締結権をもつ韓国高宗皇帝が裁可した条約を、高宗自身が批准するというのは明らかに矛盾である。
また、皇帝が一旦裁可した条約を、同じ皇帝が批准において拒否することはあり得ないし、また許されることでもない。
◆嘘つき韓国人が捏造主張する「強制」の事実はない
では、第一の論点にもどって、「強制」について検討してみたい。これも、国際法上の「無効原因」には当たらない。
今日の国際法では、「条約法に関するウィーン条約」(一九六九年採択)第五一条で「国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない」とされている。
つまり、国家に対する強制と国家を代表する個人に対する強制(暴力行為や脅迫)とを明確に区別し、個人に対する強制のみが無効原因とされる。
こうした原則は、今日あらたに確立したものではなく、十九世紀以来、国際慣例として確立していたと考えられている。
例えば、講和条約は、敗戦国にとってはまさに戦勝国によって強制された条約であるが、国際法上は無効とはならないように、国家に対する強制が無効とならないのは国際常識だったのである。
しかも、日本側はこの点を協約締結当時から認識していた。海野福寿明大教授によれば(前出『韓国併合』)、十九世紀末の『国際公法』(外務省参事官・倉知鉄吉著)では、
既に国家に対する強制と国家を代表する個人とを区別し、前者は必要に応じて容認されるが、後者の場合は「これを真性のものと見做すことを得ざるを以て……条約は決して有効なるものにあらざるなり」と述べている。少なくとも日韓協約当時は既に、
現在のウィーン条約第五一条と同じ国際慣例が確立し、それをわが国も認識していたということである。
こうした国際法的前提にたって、第二次日韓協約締結時に、国家を代表する個人に対して脅迫などの強制があったのかどうかを検討してみると、一体どうなるか。
>>555
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